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平成30年7月豪雨災害義援金(第5次配分)の支給のご案内

 平成30年7月の豪雨災害で被害を受けられた方に対し、全国の皆さまから寄せらせた義援金の第5次配分を次のとおり実施します。配分基準については、広島県災害義援金配分委員会で決定された内容に準じ、令和2年6月29日に開催した第5回熊野町災害義援金配分委員会において決定しました。
注:この度の第5次配分は「第1次配分~第4次配分の支給を受けている方」が対象です。
 (参考:平成30年7月豪雨災害義援金(第1次配分)の支給のご案内平成30年7月豪雨災害義援金(第2次配分)の支給のご案内
             平成30年7月豪雨災害義援金(第3次配分)の支給のご案内平成30年7月豪雨災害義援金(第4次配分)の支給のご案内)

 対象区分・配分額

区分 1次配分額 2次配分額 3次配分額 4次配分額 5次配分額
死者 5万円 175万円 50万円 20万円 10万円
重傷者 5万円 85万円 25万円 10万円 5万円
住居全壊 5万円 175万円 50万円 20万円 10万円
住居大規模半壊 5万円 85万円 25万円 10万円 5万円
住居半壊 5万円 85万円 25万円 10万円 5万円
半壊に至らない 5万円 31万円 10万円 4万円 2万円
半壊に至らない床上浸水
(損壊があるもの)

半壊に至らない床下浸水
(損壊があるもの)

床上浸水
(損壊がないもの)

5万円 13万円 5万円 2万円 1万円

 注:第1次配分の際、「床下浸水」で「住宅の損壊がない」とされた方については、義援金の配分はありません。
 (「損壊」とは、床上浸水または床下浸水により、住宅に何らかの被害があり、修理を要する状態をいいます。例えば、畳の修繕、床タイル、壁等へのひび割れ、浸水による基礎部分の破損等。)

支給方法

   対象の方に、第1次配分の際に届け出られた口座に、上記金額を振り込みます。(令和2年7月8日(水)支給予定) 

  注:新たに手続きをする必要はありません。
 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-855-0155

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