平成30年7月豪雨災害義援金(第5次配分)の支給のご案内
平成30年7月の豪雨災害で被害を受けられた方に対し、全国の皆さまから寄せらせた義援金の第5次配分を次のとおり実施します。配分基準については、広島県災害義援金配分委員会で決定された内容に準じ、令和2年6月29日に開催した第5回熊野町災害義援金配分委員会において決定しました。
注:この度の第5次配分は「第1次配分~第4次配分の支給を受けている方」が対象です。
(参考:平成30年7月豪雨災害義援金(第1次配分)の支給のご案内、平成30年7月豪雨災害義援金(第2次配分)の支給のご案内、
平成30年7月豪雨災害義援金(第3次配分)の支給のご案内、平成30年7月豪雨災害義援金(第4次配分)の支給のご案内)
対象区分・配分額
区分 | 1次配分額 | 2次配分額 | 3次配分額 | 4次配分額 | 5次配分額 |
死者 | 5万円 | 175万円 | 50万円 | 20万円 | 10万円 |
重傷者 | 5万円 | 85万円 | 25万円 | 10万円 | 5万円 |
住居全壊 | 5万円 | 175万円 | 50万円 | 20万円 | 10万円 |
住居大規模半壊 | 5万円 | 85万円 | 25万円 | 10万円 | 5万円 |
住居半壊 | 5万円 | 85万円 | 25万円 | 10万円 | 5万円 |
半壊に至らない | 5万円 | 31万円 | 10万円 | 4万円 | 2万円 |
半壊に至らない床上浸水 (損壊があるもの) |
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半壊に至らない床下浸水 |
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床上浸水 |
5万円 | 13万円 | 5万円 | 2万円 | 1万円 |
注:第1次配分の際、「床下浸水」で「住宅の損壊がない」とされた方については、義援金の配分はありません。
(「損壊」とは、床上浸水または床下浸水により、住宅に何らかの被害があり、修理を要する状態をいいます。例えば、畳の修繕、床タイル、壁等へのひび割れ、浸水による基礎部分の破損等。)
支給方法
対象の方に、第1次配分の際に届け出られた口座に、上記金額を振り込みます。(令和2年7月8日(水)支給予定)
注:新たに手続きをする必要はありません。