新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度)
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療保険の被保険者のうち給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染または、感染の疑いで勤務ができず給与収入が減少した方に、傷病手当金を支給します。(ただし、休職中に給与等の支給がある場合は、対象外となることがあります。)
支給を受けるためには、申請が必要です。必要書類を税務住民課へ提出してください。感染症拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。ご不明な点がございましたら、窓口の混雑を避けるため、電話のお問合せをお願いします。
1.支給の対象となる方
以下のすべて満たす方
・後期高齢者医療保険に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり、感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない
2.支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。
3.支給額の計算
(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 支給対象日数
・ただし支給額には上限があります。
4. 適用となる期間
令和2年1月1日から令和2年9月30日まで
(ただし、入院が継続する場合等は、最長で1年6ヵ月まで)
5. 申請に必要なもの
●被保険者証
●印鑑
●下記の申請書(事業主や医療機関からの証明が必要です。)
申請書を郵送で提出することも可能です。