新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が少なくなった方へ保険料減免または徴収猶予の制度があります。
減免には申請が必要となりますので、必要書類を税務住民課へ提出してください。なお、感染症拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。ご不明な点がございましたら、窓口での混雑を避けるため、お電話等でお問合せください。
(1)新型コロナウイルスに感染症に感染した場合
【減免の要件】
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の感染により死亡し、または重篤な傷病を負った場合
➡ 保険料を全額免除
【減免の対象となる保険料】
平成31年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)がある保険料
【必要書類】
(1)保険料減免申請書
(2)医師による診断書等
(3)委任状(代理人が申請する場合)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により収入の大幅な減少が見込まれる場合
【減免の要件】
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合 ➡ 保険料の一部を減免
注:次の(1)から(3)までの要件をすべて満たす場合
(1)世帯主の令和2年の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、「事業収入等」という。)のいずれかが、令和元年と比較して10分の3以上減少する見込みであること。
(2)世帯主の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3)収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の世帯主の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
【減免の対象となる保険料】
平成31年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)がある保険料
【減免額】=(A×B/C)×D
A |
当該被保険者の保険料額 |
B | 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得の合計額 |
C | 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年の所得の合計額 |
D | 下表に示した減額割合注: |
注:減額割合(世帯主の事業等の廃業や失業の場合には、減免割合は全部(10分の10)となります。
世帯主の令和元年分の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 |
10分の2 |
【必要書類】
(1)保険料減免申請書
(2)保険料減免申立書
(3)令和元年中及び令和2年中の所得がわかる書類(確定申告書・源泉徴収票の写し・申請までの一定期間の帳簿等)
(4)委任状(代理人が申請する場合)
徴収猶予
(1)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(2)納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(3)納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(4)納税者の方が営む事業について、利益の減少により、著しい損失を受けた場合 等
【申請受付期間】
令和2年7月13日から令和3年3月31日
(期間内の提出が困難な場合はご相談ください。)