新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)は、申請により、介護保険料の減免を受けることができます。
対象者
次のアまたはイのいずれかに該当する介護保険第1号被保険者(いずれにも該当する場合は、アを適用します。)
ア 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の(1)と(2)のいずれにも該当する第1号被保険者
(1) その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2) その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得額(注)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注)介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額。
減免の対象になる介護保険料
令和4年度分の保険料であって、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているもの
減免額
アに該当する場合
全額免除
イに該当する場合
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【減免額の計算式】 |
対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額 |
【表1】 |
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 |
【表2】 | |
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(注) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
申請方法等
必要書類
アに該当する場合
・介護保険料徴収猶予・減免申請書
・印鑑
・医師の診断書等
イに該当する場合
・介護保険料徴収猶予・減免申請書
・新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少に係る介護保険料収入無収入申告書
・印鑑
・主たる生計維持者の令和4年1月1日から令和4年12月31日までの収入状況がわかる書類(事業帳簿や給与明細等)
・保険金、損害賠償等により補填される場合は、その金額がわかる書類(帳簿や保険の契約書等)
(注)国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金、持続化給付金等)は含めません。
・廃業または失業の場合は、そのことがわかる書類(雇用保険受給資格者証等)
申請期間
令和5年9月29日まで
判定フロー
(1)前年に事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)のいずれかの収入がありましたか。
はい ⇒ (2)へ いいえ ⇒ 減免の対象外です。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響で、当該年の事業収入等の減少が見込まれますか。
はい ⇒ (3)へ いいえ ⇒ 減免の対象外です。
(3)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)は、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上ですか。
減少額 = 前年の当該事業収入等の額 - 当該年の当該事業収入等の額
(減少額-補填されるべき金額)/前年の当該事業収入等の額 ≧ 3/10
はい ⇒ (4)へ いいえ ⇒ 減免の対象外です。
(4)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下ですか。
はい ⇒ 減免の対象になります。 いいえ ⇒ 減免の対象外です。