危機関連保証にかかる特例中小企業者の認定について
危機関連保証制度とは
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
認定基準について運用の緩和をいたします。
【緩和基準の対象となる事業者】
(1)業歴3カ月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
注:緩和内容の詳細については中小企業庁HP(外部リンク)をご参照ください。
保証料率
0.8%以下で、各信用保証協会毎に定められています。
申請手続きについて
対象となる中小企業の方は、熊野町産業観光課の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
【必要書類】
- 6項認定申請書(PDF文書/39KB)
- 売上確認表(PDF文書/30KB)
- 申請書、売上高確認表に記載の売上高等の確認ができるもの(試算表、売上台帳等)
- 履歴事項全部証明書(注:法人の場合)
- 確定申告書の写し(注:個人事業主の場合)
- 委任状(Word文書/10KB)(注:金融機関等ご本人以外の申請の場合のみ必要)
必要書類(緩和基準対象者)
【緩和要件(1)】
最近1カ月の売上高等が最近1か月を含む最近3カ月間の平均売上高等より15%以上減少している事業者
6項-2認定申請書(緩和要件(1))(PDF文書/43KB)
【緩和要件(2)】
最近1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より15%以上減少しており、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より15%以上減少している事業者
6項-3認定申請書(緩和要件(2))(PDF文書/43KB)
【緩和要件(3)】
最近1カ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも15%以上減少しており、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月の売上高等に比べ15%以上減少している事業者
6項-4認定申請書(緩和要件(3))(PDF文書/44KB)
留意事項
1 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による融資の審査があります。
2 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
3 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。