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平成30年7月豪雨災害義援金(第3次配分)の支給のご案内

 この度の豪雨災害で被害を受けられた方に対し、全国の皆さまから寄せらせた義援金の第3次配分を次のとおり実施します。配分基準については、広島県災害義援金配分委員会で決定された内容に準じ、平成31年3月1日に開催した第3回熊野町災害義援金配分委員会において決定しました。
※この度の第3次配分は「第1次配分および第2次配分の支給を受けている方」が対象です。
 (参考:平成30年7月豪雨災害義援金(第1次配分)の支給のご案内平成30年7月豪雨災害義援金(第2次配分)の支給のご案内)

 対象区分・配分額

区分 基準点数 1点あたり 総配分額(A) 1次配分額(B) 2次配分額(C) 3次配分額(A-B-C)
(今回支給)
死者 100点/人 23,000円 2,300,000円 50,000円 1,750,000円 500,000円
重傷者 50点/人 23,000円 1,150,000円 50,000円  850,000円 250,000円
住居全壊 100点/世帯 23,000円 2,300,000円 50,000円 1,750,000円 500,000円
住居大規模半壊 50点/世帯 23,000円 1,150,000円 50,000円  850,000円 250,000円
住居半壊 50点/世帯 23,000円 1,150,000円 50,000円  850,000円 250,000円
半壊に至らない 20点/世帯 23,000円  460,000円 50,000円  310,000円 100,000円
半壊に至らない床上浸水
(損壊があるもの)

半壊に至らない床下浸水
(損壊があるもの)

床上浸水(損壊がないもの) 10点/世帯 23,000円  230,000円 50,000円  130,000円 50,000円

 ※第1次配分の際、「床下浸水」で「住宅の損壊がない」とされた方については、義援金の配分はありません。
 (「損壊」とは、床上浸水または床下浸水により、住宅に何らかの被害があり、修理を要する状態をいいます。例えば、畳の修繕、床タイル、壁等
 へのひび割れ、浸水による基礎部分の破損等。)

支給方法

   対象の方に、第1次配分の際に届け出られた口座に、上記金額を振り込みます。(平成31年3月支給予定)
   ※新たに手続きをする必要はありません。
 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-855-0155

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