平成30年7月豪雨災害義援金(第2次配分)の支給のご案内
この度の豪雨災害で被害を受けられた方に対し、全国の皆さまから寄せらせた義援金の第2次配分を次のとおり実施します。配分基準については、広島県災害義援金配分委員会で決定された内容に準じ、平成30年10月19日に開催した第2回熊野町災害義援金配分委員会において決定しました。
※この度の第2次配分は「第1次配分の申請をされた方」で「支給対象区分に該当する方」が対象です。
(参考:平成30年7月豪雨災害義援金(第1次配分)の支給のご案内)
対象区分・配分額
区分 | 基準点数 | 1点あたり | 総配分額(A) | 1次配分(B) | 2次配分(A-B) (今回支給) |
死者 | 100点/人 | 18,000円 | 1,800,000円 | 50,000円 | 1,750,000円 |
重傷者 | 50点/人 | 18,000円 | 900,000円 | 50,000円 | 850,000円 |
住居全壊 | 100点/世帯 | 18,000円 | 1,800,000円 | 50,000円 | 1,750,000円 |
住居大規模半壊 | 50点/世帯 | 18,000円 | 900,000円 | 50,000円 | 850,000円 |
住居半壊 | 50点/世帯 | 18,000円 | 900,000円 | 50,000円 | 850,000円 |
半壊に至らない | 20点/世帯 | 18,000円 | 360,000円 | 50,000円 | 310,000円 |
半壊に至らない床上浸水 (損壊があるもの) |
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半壊に至らない床下浸水 |
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床上浸水(損壊がないもの) | 10点/世帯 | 18,000円 | 180,000円 | 50,000円 | 130,000円 |
※第1次配分の際、「床下浸水」で、「住宅の損壊がない」とされた方については、義援金の第2次配分はありません。
(「損壊」とは、床上浸水または床下浸水により、住宅に何らかの被害があり、修理を要する状態をいいます。例えば、畳の修繕、床タイル、壁等
へのひび割れ、浸水による基礎部分の破損等。)
支給方法
第1次配分の申請をされた方に対し、第1次配分の際に届け出られた口座に、上記金額を振り込みます。(平成30年10月末から順次支給予定)
※第1次配分の申請を既にされている方は、新たに手続きをする必要はありません。