平成30年7月豪雨災害義援金(第1次配分)の支給のご案内(8月30日)
この度の豪雨災害で被害を受けられた方に対し、全国の皆さまから寄せらせた義援金の第1次配分を次のとおり実施します。配分基準については、広島県災害義援金配分委員会で決定された内容に準じ、熊野町災害義援金配分委員会において決定しました。
※今回のご案内は「第1次配分」に関するものです。今後、広島県から第2次以降の配分があった際には、その都度、熊野町災害義援金配分委員会を開催し、対象者や配分金額等について決定します。なお、第2次配分以降は申請書の提出は不要です。(配分の対象となった方に対し、この度届け出られた口座に振込をさせていただきます。)
支給の対象となる方・世帯
被害区分 |
対象者等 |
添付書類 |
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人的被害 |
死亡者 |
災害により死亡された方の遺族 |
振込先口座通帳の写し |
重傷者 |
災害により負傷し、医師の治療を受け、1月以上の治療を要する見込みの方 |
医師の診断書 |
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全壊 |
居住している住宅が「全壊」 |
振込先口座通帳の写し |
大規模半壊 |
居住している住宅が「大規模半壊」 |
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半壊 |
居住している住宅が「半壊」 |
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半壊に至らない |
居住している住宅が「半壊に至らない 床上浸水」、「半壊に至らない」、「半壊に至らない 床下浸水」 |
※既に災害弔慰金、災害見舞金の申請をされている方で、同じ口座への振込を希望される方は、振込先口座通帳の写しは不要です。
※住家被害については、罹災証明書の申請が必要です。まだ申請していない方は総務課(082-820-5601)で手続きを行ってください。
(罹災証明書の発行を受けていても、上記区分にあてはまらない方は義援金の支給対象とはなりません。)
第1次配分金額および支給方法
配 分 額:一律50,000円/人・世帯
支給方法:指定された金融機関の口座への振込
申請方法
対象となる方には、8月下旬に案内を送付していますので、申請書に添付書類を添え、社会福祉課までご提出ください。
なお、対象となる方で案内が届いていない方は、社会福祉課までご連絡ください。