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平成30年7月豪雨災害義援金(第1次配分)の支給のご案内(8月30日)

 この度の豪雨災害で被害を受けられた方に対し、全国の皆さまから寄せらせた義援金の第1次配分を次のとおり実施します。配分基準については、広島県災害義援金配分委員会で決定された内容に準じ、熊野町災害義援金配分委員会において決定しました。
※今回のご案内は「第1次配分」に関するものです。今後、広島県から第2次以降の配分があった際には、その都度、熊野町災害義援金配分委員会を開催し、対象者や配分金額等について決定します。なお、第2次配分以降は申請書の提出は不要です。(配分の対象となった方に対し、この度届け出られた口座に振込をさせていただきます。)
 

支給の対象となる方・世帯

被害区分

対象者等

 添付書類

人的被害

死亡者

災害により死亡された方の遺族

 振込先口座通帳の写し

重傷者

災害により負傷し、医師の治療を受け、1月以上の治療を要する見込みの方

 医師の診断書
 振込先口座通帳の写し
 身分証明の写し

 


住家被害


 


 

全壊

居住している住宅が「全壊」

 振込先口座通帳の写し

大規模半壊

居住している住宅が「大規模半壊」

半壊

居住している住宅が「半壊」

半壊に至らない

居住している住宅が「半壊に至らない 床上浸水」、「半壊に至らない」、「半壊に至らない 床下浸水」
※「半壊に至らない 床下浸水」については、住宅に「損壊」があった方のみ対象となります。「損壊」とは、床上浸水または床下浸水により、住居に何らかの被害があり、修理を要する状態をいいます。例えば、畳の修繕。床タイル、壁等へのひび割れ。浸水による基礎部分の破損等。

※既に災害弔慰金、災害見舞金の申請をされている方で、同じ口座への振込を希望される方は、振込先口座通帳の写しは不要です。
※住家被害については、罹災証明書の申請が必要です。まだ申請していない方は総務課(082-820-5601)で手続きを行ってください。
(罹災証明書の発行を受けていても、上記区分にあてはまらない方は義援金の支給対象とはなりません。)

第1次配分金額および支給方法

  配 分 額:一律50,000円/人・世帯
  支給方法:指定された金融機関の口座への振込
 

申請方法

 対象となる方には、8月下旬に案内を送付していますので、申請書に添付書類を添え、社会福祉課までご提出ください。
   なお、対象となる方で案内が届いていない方は、社会福祉課までご連絡ください。


 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-855-0155

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