入院時の食事・居住費
入院したときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。
1. 入院時の食費
区 分 | 食費(1食あたり) |
町民税課税世帯 |
460円 |
町民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
210円 |
町民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 長期入院該当者 |
160円 |
町民税非課税世帯 低所得者Ⅰ |
100円 |
注:長期入院該当者とは、入院日数が過去12か月で90日を超える方です。
2. 療養病床入院時の食費・居住費
区 分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
町民税課税世帯 |
460円 |
370円 |
町民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
210円 |
370円 |
町民税非課税世帯 低所得者Ⅰ |
130円 |
370円 |
町民税非課税世帯 低所得者Ⅰ 老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
注: 療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養が必要とされる、主に高齢者などの慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。 医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
注: 療養病床でも、入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方など)は、上記1の入院時の食費の負担額が適用されます。
注: 上記2の町民税課税世帯の1食あたりの食費は、保険医療機関の届出により420円の場合もあります。
3.後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯に属する方が病院の窓口に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、上記1・2の住民税非課税世帯の額が適用されます。
住民税非課税世帯に属する方で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない方は、税務住民課の窓口で申請をしてください。
注: 「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しない場合には、全て住民税課税世帯の自己負担が適用されます。