町水道の使用について
水道は,私たちの生活にかかすことのできないものです。
そのため,水道をできるだけ便利に無駄なくご利用いただけるよう,使用者の皆さまに下記のことをお願いします。
● 給水装置とは
道路下に設置してある配水管は上下水道課の施設です。
配水管から分岐して家まで引き込まれた給水装置(給水管とこれに直結した蛇口,止水栓,湯沸器等の給水用具)は,水道使用者が工事費を負担して設置し,維持管理することとなっています。
※給水装置の不具合等による水の汚染や漏水等を防止するため,給水装置の構造や材質の基準は水道法により定められています。
この基準に適合しない給水管・給水用具を使用した場合等には,給水を受けれない場合がありますのでご注意ください。
● 給水装置工事のお申込みは
給水装置の工事は,町が指定した「指定給水装置工事事業者」が水道使用者の委託を受けて施工します。
※「指定給水装置工事事業者」が施工しない給水装置の場合は,給水を受けられないことがありますのでご注意ください。
● 水道メーターの検針
検針は,毎月決められた日(ただし,天候等により多少前後することがありますのでご了承ください。)に検針員が伺います。
検針時には,「上下水道使用水量と口座振替のお知らせ」を郵便受け等にいれさせていただきますので使用水量等の内容をご確認ください。
● 検針にご協力ください
検針により,使用水量を量り料金を決定しています。そのため,正確に検針ができるよう次のことにご協力ください。
○ メーターボックスの上や周りに物を置かないでください。
○ メータボックスの中は,いつもきれいにしてください。
○ 犬は出入口やメーターボックスから離してつないでください。
● 漏水チェック
メーターのパイロット(銀色のコマ)が回転しているときは,水を使用している状態です。
もし,蛇口等を全て閉めてもパイロットが回転していたら,どこかで漏水していると思われますので,早急に「指定給水装置工事事業者」に修理を依頼してください。