合併に向けての手続きはどうなっているの?

基礎調査・研究など
関係市町村の事務レベルで、基礎データの交換や
合併に関する調査・研究を行います。
 
住民発議
有権者の50分の1以上の署名をもって、
合併協議会の設置を請求できます。
任意協議会の設置・協議
法律に基づかない任意の協議会で、関係市町村のサービスの格差、新市の建設計画(案)の作成など合併協議会で協議する事項をあらかじめ調整・協議 します。
合併協議会(法定協議会)の設置・協議
設置するためには、関係市町村の議会の議決が必要です。この協議会は、関係市町村の首長、議員、住民代表者などで構成され、合併に関すること(住民サービスや負担に関すること、合併の形式・期日など)や 市町村建設計画(合併後の将来構想)などについて本格的な協議を行います。
合併協定書の調印
合併協議が整った場合には、合併協定書に調印されます。
市町村合併の議決
合併協定書の内容に基づき、関係市町村の議会で
合併議決が行われます。
県知事へ合併申請
関係市町村長から県知事に対して合併の申請を行います。
県議会の議決・県知事の決定
県議会の議決や総務大臣の同意を経て、県知事が
市町村合併を決定します。
合併・新市誕生のイメージ
総務大臣への届出・総務大臣の告示
合併・新市誕生

 

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