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合併に向けての手続きはどうなっているの? | ||||
基礎調査・研究など 関係市町村の事務レベルで、基礎データの交換や 合併に関する調査・研究を行います。 |
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住民発議 有権者の50分の1以上の署名をもって、 合併協議会の設置を請求できます。 |
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任意協議会の設置・協議 法律に基づかない任意の協議会で、関係市町村のサービスの格差、新市の建設計画(案)の作成など合併協議会で協議する事項をあらかじめ調整・協議 します。 |
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合併協議会(法定協議会)の設置・協議 設置するためには、関係市町村の議会の議決が必要です。この協議会は、関係市町村の首長、議員、住民代表者などで構成され、合併に関すること(住民サービスや負担に関すること、合併の形式・期日など)や 市町村建設計画(合併後の将来構想)などについて本格的な協議を行います。 |
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合併協定書の調印 合併協議が整った場合には、合併協定書に調印されます。 |
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市町村合併の議決 合併協定書の内容に基づき、関係市町村の議会で 合併議決が行われます。 |
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県知事へ合併申請 関係市町村長から県知事に対して合併の申請を行います。 |
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県議会の議決・県知事の決定 県議会の議決や総務大臣の同意を経て、県知事が 市町村合併を決定します。 |
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総務大臣への届出・総務大臣の告示 | ||
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合併・新市誕生 |
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