合併すると国や県からどのような支援があるの?

合併特例法
〔期限:平成17(2005)年3月末日〕
による財政支援制度
日本地図の絵
 
※構成市町区分
1市4町…広島市・府中町・海田町・熊野町・坂町
3町…海田町・熊野町・坂町
※試算は、合併後の自治体が受ける額です。


国の支援制度
(1)普通交付税合併算定替

 市町村が合併した場合、自治体規模が大きくなることによって、その自治体への国からの普通交付税は合併前の自治体の合計額より少なくなると言われています。しかし、合併後10年間は、毎年、それぞれの自治体が合併しなかった場合に算定される普通交付税の合計額が保障され、その後5年間で段階的に調整されます。

〜15年間の概算〜
(平成11年度の普通交付税で算定)

1市4町の場合…………約92億5千万円
3町の場合…………約95億円
※交付税額は毎年算定されるため、
あくまで目安です。

(2)合併特例債
 合併後の10年間、市町村建設計画に基づき、一体的なまちづくりを行う事業(道路整備、公園整備等)の財源として、合併特例債を借りる(事業費の95%まで借入れできます)ことができ、その元利償還金の70%が普通交付税として措置されます。

〜10年間の概算〜
(平成12年国勢調査人口で算定)

1市4町の場合
標準全体事業費…………約623億円
借入限度額…………約592億円
普通交付税算入額…………約414億円

3町の場合
標準全体事業費…………約270億円
 借入限度額…………約256億円
普通交付税算入額………約179億円


(3)合併直後の臨時的経費に対する財政措置

 合併後の5年間、合併直後に必要となる臨時的経費(基本構想等の策定、コンピュータシステムの統一、ネットワークの整備等)について、普通交付税として措置されます。

〜5年間の合計額〜

1市4町の場合…………30億円
3町の場合…………5億5千万円

(4)合併市町村補助金
 合併後の3年間、市町村建設計画に基づき、地域内の交流・連携、一体性の強化のために必要な事業(電算システムの変更、統一業務マニュアルの作成、電話・防災行政無線の統一等)について、補助金が措置されます。

〜3年間の合計額〜

1市4町の場合…………9億6千万円
3町の場合…………4億5千万円


県の支援制度
(1)合併推進交付金

合併後の5年間、合併時に実施する具体的な事業(合併市町村全域(本庁・支所間)における情報通信網の整備等)が円滑に行われるように、事業に要する経費の一般財源相当分について、補助金が措置されます。

〜5年間の合計額〜

1市4町の場合…………10億円
3町の場合…………7億5千万円

こどもの絵
(2)県事業の重点実施等
市町村建設計画に位置付けられる
・県単独事業及び県が主体となる国庫補助事業・合併後の新市町村が事業主体となる県費補助事業 について、重点実施や補助金の重点配分が行われます。

 

 

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