タイトル | 飲酒運転 |
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相談 | テレビ等の報道でご存知でしょうが,福岡市役所職員が飲酒運転で
交通事故を起こし,幼い子供三人が死亡しました。 熊野町職員が飲酒運転をし,交通事故及び死亡事故を起こした場合 処分は? |
回答 | ご質問にお答えします。
熊野町では,平成13年10月に懲戒処分における標準的な 指針を「懲戒処分の指針」として掲げています。この中 で,ご質問の飲酒運転による交通事故,死亡事故を起こし た者に対しては次のような取扱いになっています。 交通事故・交通法規違反関係 (1)飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの) ア 酒酔い運転で人を死亡させ,又は重篤な傷害を負 わせた職員は,免職とする。 イ 酒酔い運転で人に傷害を負わせた職員は,免職又 は停職とする。この場合において事故後の救護を怠る等の 措置義務違反をした職員は,免職とする。 ウ 酒気帯び運転で人を死亡させ,又は重篤な傷害を 負わせた職員は,免職又は停職とする。この場合において 措置義務違反をした職員は,免職とする。 エ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員は,免 職,停職又は減給とする。この場合において措置義務違反 をした職員は,免職又は停職とする。 (2)飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) ア 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた職員 は,免職,停職又は減給とする。この場合において措置義 務違反をした職員は,免職又は停職とする。 イ 人に傷害を負わせた職員は,減給又は戒告とす る。この場合において措置義務違反をした職員は,停職又 は減給とする。 (3)交通法規違反関係 ア 酒酔い運転をした職員は,免職,停職又は減給と する。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こし てその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員 は,免職又は停職とする。 イ 酒気帯び運転,著しい速度超過等の悪質な交通法 規違反をした職員は,停職,減給又は戒告とする。この場 合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違 反をした職員は,停職又は減給とする。 (注)処分を行うに際しては,過失の程度や事故後の対応 等も情状として考慮のうえ判断するものとする。 上記のことはあくまでも標準例で,基本事項として具体 的な量定の決定にあたっては, @非違行為の動機,態様及び結果はどのようなものであっ たか。 A故意又は過失の度合いはどのようなものであったか。 B非違行為を行った職員の職責はどのようなものであった か,その職責は非違行為との関係でどのように評価すべき か。 C他の職員及び社会に与える影響はどのようなものである か。 D過去に非違行為を行っているか。 等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も 含め総合的に考慮のうえ判断するものとしています。な お,標準例に掲げられていない非違行為についても,懲戒 処分の対象となりえるものであり,これらについては,標 準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断することとしてい ます。 最後に,熊野町では福岡市や京都市の職員の不祥事を受 け,飲酒運転に限らず,公僕として住民から信頼を失うこ とのないよう,職員一人ひとりが日ごろからの態度・行為 に気をつけるよう,平成18年9月の幹部会議ではもとよ り,種々の機会を通じて注意を喚起しているところです。 |