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タイトル 飲酒運転
相談 テレビ等の報道でご存知でしょうが,福岡市役所職員が飲酒運転で
交通事故を起こし,幼い子供三人が死亡しました。
熊野町職員が飲酒運転をし,交通事故及び死亡事故を起こした場合
処分は?
回答 ご質問にお答えします。
熊野町では,平成13年10月に懲戒処分における標準的な
指針を「懲戒処分の指針」として掲げています。この中
で,ご質問の飲酒運転による交通事故,死亡事故を起こし
た者に対しては次のような取扱いになっています。

交通事故・交通法規違反関係
(1)飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの)
  ア 酒酔い運転で人を死亡させ,又は重篤な傷害を負
わせた職員は,免職とする。
  イ 酒酔い運転で人に傷害を負わせた職員は,免職又
は停職とする。この場合において事故後の救護を怠る等の
措置義務違反をした職員は,免職とする。
  ウ 酒気帯び運転で人を死亡させ,又は重篤な傷害を
負わせた職員は,免職又は停職とする。この場合において
措置義務違反をした職員は,免職とする。
  エ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員は,免
職,停職又は減給とする。この場合において措置義務違反
をした職員は,免職又は停職とする。
(2)飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
  ア 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた職員
は,免職,停職又は減給とする。この場合において措置義
務違反をした職員は,免職又は停職とする。
  イ 人に傷害を負わせた職員は,減給又は戒告とす
る。この場合において措置義務違反をした職員は,停職又
は減給とする。
(3)交通法規違反関係
  ア 酒酔い運転をした職員は,免職,停職又は減給と
する。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こし
てその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員
は,免職又は停職とする。
  イ 酒気帯び運転,著しい速度超過等の悪質な交通法
規違反をした職員は,停職,減給又は戒告とする。この場
合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違
反をした職員は,停職又は減給とする。
(注)処分を行うに際しては,過失の程度や事故後の対応
等も情状として考慮のうえ判断するものとする。

 上記のことはあくまでも標準例で,基本事項として具体
的な量定の決定にあたっては,
@非違行為の動機,態様及び結果はどのようなものであっ
たか。
A故意又は過失の度合いはどのようなものであったか。
B非違行為を行った職員の職責はどのようなものであった
か,その職責は非違行為との関係でどのように評価すべき
か。
C他の職員及び社会に与える影響はどのようなものである
か。
D過去に非違行為を行っているか。
等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も
含め総合的に考慮のうえ判断するものとしています。な
お,標準例に掲げられていない非違行為についても,懲戒
処分の対象となりえるものであり,これらについては,標
準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断することとしてい
ます。

 最後に,熊野町では福岡市や京都市の職員の不祥事を受
け,飲酒運転に限らず,公僕として住民から信頼を失うこ
とのないよう,職員一人ひとりが日ごろからの態度・行為
に気をつけるよう,平成18年9月の幹部会議ではもとよ
り,種々の機会を通じて注意を喚起しているところです。