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タイトル 家屋の税金が急に上がったのは
相談 わたしは4年前に住宅を新築しましたが,今年度から家屋の税額が
急に上がっています。なぜでしょうか。
回答 新築の住宅に対しては,住宅建築の促進を図るため固定資産税を
減額する制度があります。一定の面積と価格用件を満たせば,新
たな課税されることとなった年度から3年間に限って120u分
の固定資産税の「2分の1」に減額されます。
 したがってあなたの場合は,これまでの3年間,家屋に対する
固定資産税が減額されていましたが,今年度から本来の税額を納
めていただくことになったわけです。

 2006年(平成18年)3月31日までに新築された一般住
宅やマンションなどの居住用家屋のうち,次の要件を満たすもの
は,住宅部分の税額が,「2分の1」に減額されます。

■新築住宅に対する減額措置

居住割合:
 専用住宅又は併用住宅(居住部分の割合2分の1以上)

居住部分の床面積:
 ・H11.1.2からH12.1.1までの新築分
  40u(一戸建以外の貸家住宅は35u)以上240u以下
 ・H12.1.2からH13.1.1までの新築分
  40u(一戸建以外の貸家住宅は35u)以上280u以下
 ・H13.1.2からH17.1.1までの新築分
  50u(一戸建以外の貸家住宅は35u)以上280u以下
 ・H17.1.2以降の新築分
  50u(一戸建以外の貸家住宅は40u)以上280u以下

減額される範囲:
 減額される範囲は,新築された住宅用家屋のうち住居として用
いられている部分に限られ,併用住宅等の店舗,事務所部分は対
象となりません。また,減額される対象床面積は,住居として用
いられている部分の床面積の120uまでです。

減額される期間:
 1 一般住宅(2以外の住宅):新築後3年度分
 2 3階建て以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分
                        (税務課)