タイトル | 転出に係る諸手続きについて |
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相談 | 私の母が熊野町に居住しておりますが,来月転出の予定です。転
出届(国民健康保険,介護保険の転出に伴う諸手続き)を提出する 予定ですが,母は高齢のため役場に行くことが難しく,諸届けは私 (熊野町には非居住)が行うつもりです。 通常の届出文書(及び諸保険証)の他に,準備すべき書類等(委 任状,私の本人確認書類等),また,代理人が届けを行うにあたり 注意すべき点がありましたら教えてください。 また諸届けは,土・日・祝日には可能でしょうか? |
回答 | 「転出届」は,熊野町から他の市町村へ引っ越すときに必要とな
る届出です。届書を記入していただいた後,転出証明書を発行しま すので,転入先の市町村に提出してください。 【届出の期間】 転出する前にあらかじめ(やむを得ない場合は,転出後の14日以 内) 【届ける人】 本人または世帯主,もしくは同居の家族。 ※第三者の方が届出をされる場合は,委任状が必要です。 (注)委任状は,特に決まった様式はありませんので,適当な用紙 に次の内容を委任される方(転出される方)本人が全部記入し,氏 名の後に押印した書面を持参してください。 @委任される方(転出される方)の住所・氏名・押印 A受任される方(届出される方)の住所・氏名 B転出届の手続きを委任する旨の記載 【届ける所】 役場1階住民課(西出張所及び中出張所並びに東出張所でも転出 届のみ手続きできます。) 【受付時間】 午前8時30分〜午後5時30分(土・日曜日,祝休日,年末年始を除 く。) 【転出届に必要なもの】 ・印鑑(届出人の認印) ・届出人本人の確認ができるもの(運転免許証,パスポート,健康 保険証等の証明書) ※身分証明書をお持ちでなくても届出はできます。本人を確認でき る証明書がない場合は,口頭の質問等により確認をさせていただき ます。代理の方が来られた場合でも,同様に本人確認をさせていた だきます。 【郵便での転出届】 転出届の手続きのみは,郵便でも受け付けています。 郵便での手続きの場合は,届出書に記入の上,返信用封筒(送付 先の住所,氏名を記入のうえ,郵送料の切手を貼ってください。) と身分証明書の写しを同封して送ってください。折り返し転出証明 書を返送いたします。 【他の届出に必要なもの】 ■国民健康保険の脱退手続き 保険証を返還し,引越し先の市区町村で新規手続きをしてくださ い。(持参物:国民健康保険証・印鑑) ■国民年金の住所変更手続き 引越し先の市区町村で手続きをしてください。 ■国民年金の住所変更手続き 引越し先の市区町村に備付の「住所変更届」(はがき)で手続き をしてください。(持参物:年金証書) ■(老人保健法)医療受給者証の転出の手続き 医療受給者証を返還してください。負担区分等証明書の交付をし ます。転出先の市区町村で手続きをしてください。(持参物:(老人 保健法)医療受給者証等・健康手帳・印鑑) 問合せ先 住民課 820−5604 また,その他の手続きとして,以下のようなものがあります。 ■小中学校の転校手続き 転出通知書を発行します。その通知書を前校に提出し,書類(在学 証明書等)を受け取って転出先の市区町村の学校へ提出してくださ い。その学期が終わるまで登校させる希望がある場合は課にご相談く ださい。給食をとっている場合は清算してください。 問合せ先 学校教育課 820−5620 ■軽自動車の登録の変更 軽自動車(125CC以下)をお持ちの方。引っ越し先の市区町村で 登録をしなおしてください。(持参物:印鑑・ナンバープレート) 問合せ先 税務課 820−5603 ■児童手当支給事由消滅届 手当の支給を受けていた方。(持参物:印鑑) ■保育所退所届 ■延長保育辞退届 ■児童クラブ退会届 窓口でお知らせください。(持参物:印鑑) 問合せ先 福祉課 電話820−5605 |