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タイトル 転出に係る諸手続きについて
相談 私の母が熊野町に居住しておりますが,来月転出の予定です。転
出届(国民健康保険,介護保険の転出に伴う諸手続き)を提出する
予定ですが,母は高齢のため役場に行くことが難しく,諸届けは私
(熊野町には非居住)が行うつもりです。
 通常の届出文書(及び諸保険証)の他に,準備すべき書類等(委
任状,私の本人確認書類等),また,代理人が届けを行うにあたり
注意すべき点がありましたら教えてください。
 また諸届けは,土・日・祝日には可能でしょうか?
回答 「転出届」は,熊野町から他の市町村へ引っ越すときに必要とな
る届出です。届書を記入していただいた後,転出証明書を発行しま
すので,転入先の市町村に提出してください。

【届出の期間】
 転出する前にあらかじめ(やむを得ない場合は,転出後の14日以
内)

【届ける人】
 本人または世帯主,もしくは同居の家族。
※第三者の方が届出をされる場合は,委任状が必要です。
(注)委任状は,特に決まった様式はありませんので,適当な用紙
に次の内容を委任される方(転出される方)本人が全部記入し,氏
名の後に押印した書面を持参してください。
 @委任される方(転出される方)の住所・氏名・押印
 A受任される方(届出される方)の住所・氏名
 B転出届の手続きを委任する旨の記載

【届ける所】
 役場1階住民課(西出張所及び中出張所並びに東出張所でも転出
届のみ手続きできます。)

【受付時間】
 午前8時30分〜午後5時30分(土・日曜日,祝休日,年末年始を除
く。)

【転出届に必要なもの】
・印鑑(届出人の認印)
・届出人本人の確認ができるもの(運転免許証,パスポート,健康
保険証等の証明書)
※身分証明書をお持ちでなくても届出はできます。本人を確認でき
る証明書がない場合は,口頭の質問等により確認をさせていただき
ます。代理の方が来られた場合でも,同様に本人確認をさせていた
だきます。

【郵便での転出届】
 転出届の手続きのみは,郵便でも受け付けています。
 郵便での手続きの場合は,届出書に記入の上,返信用封筒(送付
先の住所,氏名を記入のうえ,郵送料の切手を貼ってください。)
と身分証明書の写しを同封して送ってください。折り返し転出証明
書を返送いたします。

【他の届出に必要なもの】
■国民健康保険の脱退手続き
 保険証を返還し,引越し先の市区町村で新規手続きをしてくださ
い。(持参物:国民健康保険証・印鑑)
■国民年金の住所変更手続き
 引越し先の市区町村で手続きをしてください。
■国民年金の住所変更手続き
 引越し先の市区町村に備付の「住所変更届」(はがき)で手続き
をしてください。(持参物:年金証書)
■(老人保健法)医療受給者証の転出の手続き
 医療受給者証を返還してください。負担区分等証明書の交付をし
ます。転出先の市区町村で手続きをしてください。(持参物:(老人
保健法)医療受給者証等・健康手帳・印鑑)
問合せ先 住民課 820−5604


また,その他の手続きとして,以下のようなものがあります。
■小中学校の転校手続き
 転出通知書を発行します。その通知書を前校に提出し,書類(在学
証明書等)を受け取って転出先の市区町村の学校へ提出してくださ
い。その学期が終わるまで登校させる希望がある場合は課にご相談く
ださい。給食をとっている場合は清算してください。
問合せ先 学校教育課 820−5620

■軽自動車の登録の変更
 軽自動車(125CC以下)をお持ちの方。引っ越し先の市区町村で
登録をしなおしてください。(持参物:印鑑・ナンバープレート)
問合せ先 税務課 820−5603

■児童手当支給事由消滅届
 手当の支給を受けていた方。(持参物:印鑑)
■保育所退所届
■延長保育辞退届
■児童クラブ退会届
 窓口でお知らせください。(持参物:印鑑)
問合せ先 福祉課 電話820−5605