タイトル | 海外転出するときの住民票の手続き |
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相談 | 海外に転出しましたが、日本に住民票をそのまま残してきていま
す。 このような場合は、どのような手続きをしたら良いか教えてくだ さい。 今のところ、日本に帰る予定がありません。 |
回答 | ■住民票の手続き
熊野町から国外へ行かれる予定の方は、転出届が必要です。 なお、郵送により転出届を行うこともできます。 (届出人) 本人または世帯主または熊野町で同一世帯の方 上記以外の方が届出をする場合は、委任状が必要になりま す。 (届出期間) 国外へ転出される予定日の14日前から (届け出に必要なもの) 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、国民健康保険証、介 護保険証、後期高齢証等(加入者のみ)、本人確認書類 (本人確認書類) 官公署が発行した写真付き身分証明書等(写真付き住民基本台 帳カード、運転免許証、パスポートなど)、健康保険証、年金手 帳、学生証など (注意事項) 国外転出される方には転出証明書の発行はありません。 (届け出のできる場所) 役場本庁1階住民課住民グループまたは、西出張所・中出張 所・東出張所 (受付時間) 月〜金曜日(祝休日、年末年始を除く)の午前8時半〜午後5 時15分 詳しくは、住民課(082-820-5604)までお問い合わせくださ い。 |