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タイトル 海外転出するときの住民票の手続き
相談 海外に転出しましたが、日本に住民票をそのまま残してきていま
す。
このような場合は、どのような手続きをしたら良いか教えてくだ
さい。
今のところ、日本に帰る予定がありません。
回答 ■住民票の手続き
 熊野町から国外へ行かれる予定の方は、転出届が必要です。
 なお、郵送により転出届を行うこともできます。
(届出人)
 本人または世帯主または熊野町で同一世帯の方
 上記以外の方が届出をする場合は、委任状が必要になりま
す。
(届出期間)
 国外へ転出される予定日の14日前から
(届け出に必要なもの)
 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、国民健康保険証、介
護保険証、後期高齢証等(加入者のみ)、本人確認書類
(本人確認書類)
 官公署が発行した写真付き身分証明書等(写真付き住民基本台
帳カード、運転免許証、パスポートなど)、健康保険証、年金手
帳、学生証など
(注意事項)
 国外転出される方には転出証明書の発行はありません。
(届け出のできる場所)
 役場本庁1階住民課住民グループまたは、西出張所・中出張
所・東出張所
(受付時間)
 月〜金曜日(祝休日、年末年始を除く)の午前8時半〜午後5
時15分
 詳しくは、住民課(082-820-5604)までお問い合わせくださ
い。