タイトル | 野焼きについて |
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相談 | 近所で野焼きが行われています。
野焼きは禁止されていないのでしょうか。 |
回答 | 野焼きについては法律と県条例で原則禁止されておりますが、
「落ち葉焚き」や「田や畑の草の焼却」などは例外として認め られています。 【禁止規定の例外】 (1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要 な廃棄物焼却 (2)震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対 策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 (3)風俗習慣上または宗教上の行事を行うための必要な廃棄 物の焼却(とんど焼きなど地域行事における不要となっ た門松、しめ縄などの焼却、塔婆供養のための焼却等) (4)農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものと して行われる廃棄物の焼却(稲わら、畦の草、伐採した 枝などの焼却等) (5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の 焼却であって軽微なもの(落ち葉焚、たき火、キャンプ ファイヤー等) 実際に野焼きが行われている時、電話をいただければ例外も含 め現地で指導しています。ただし、例外で認められている焼却 については近隣に配慮してもらうようお願いをするに留まる場 合もあります。また、指導に行った場合申し立て者が特定され、 今後の近所付き合いが懸念される理由から、直接指導はせず、 隣保班等で啓発チラシの回覧を行うこともあります。 それぞれの事情により対応策が異なりますので、電話で詳しく 状況をお聞かせください。 連絡先:生活環境課820−5606 |