テーマ一覧 > くらしの基盤 > 野焼きについて
タイトル 野焼きについて
相談 近所で野焼きが行われています。
野焼きは禁止されていないのでしょうか。
回答 野焼きについては法律と県条例で原則禁止されておりますが、
「落ち葉焚き」や「田や畑の草の焼却」などは例外として認め
られています。

【禁止規定の例外】
(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要
な廃棄物焼却
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対
策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3)風俗習慣上または宗教上の行事を行うための必要な廃棄
物の焼却(とんど焼きなど地域行事における不要となっ
た門松、しめ縄などの焼却、塔婆供養のための焼却等)
(4)農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものと
して行われる廃棄物の焼却(稲わら、畦の草、伐採した
枝などの焼却等)
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の
焼却であって軽微なもの(落ち葉焚、たき火、キャンプ
ファイヤー等)

実際に野焼きが行われている時、電話をいただければ例外も含
め現地で指導しています。ただし、例外で認められている焼却
については近隣に配慮してもらうようお願いをするに留まる場
合もあります。また、指導に行った場合申し立て者が特定され、
今後の近所付き合いが懸念される理由から、直接指導はせず、
隣保班等で啓発チラシの回覧を行うこともあります。

それぞれの事情により対応策が異なりますので、電話で詳しく
状況をお聞かせください。

連絡先:生活環境課820−5606