○熊野町高齢者保護短期入所事業実施要綱
令和7年10月29日
告示第139号
(目的)
第1条 この要綱は、家族等からの虐待を受けた高齢者又は災害等により在宅での生活が困難となった高齢者を、一時的に特別養護老人ホーム等において保護することにより、高齢者の生命及び身体の安全を確保し、高齢者の権利利益の擁護を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は熊野町とする。ただし、事業の一部又は全部を町長が適当と認めた特別養護老人ホーム、養護老人ホーム又は短期入所生活介護施設を設置する社会福祉法人(以下「委託法人」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、熊野町に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者であって、次の号のいずれかに該当するものとする。
(1) 家族等からの虐待を受け、又は虐待を受けるおそれがあり、生命、身体の安全を確保する必要のある者
(2) 災害等により家屋が損壊し、又は被災するおそれがあり、在宅での日常生活を送ることが困難な者
(3) その他町長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。
(1) 疾病等により、入院治療を要する者
(2) 感染症疾患の治療を要する者
(3) 精神障害等により、他の施設入所者等に危害若しくは著しい不利益を与え、又は施設に損害を与えるおそれのある者
(4) その他町長が不適当と認めた者
(介護保険の優先適用)
第4条 対象者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく保険給付を受けることができる場合は、同法による給付を優先する。
2 前項の場合におけるこの事業に係る対象者への費用徴収及び入所施設への支払は、保険給付の対象となる期間を除いて行うものとし、短期入所に係るすべての期間が保険給付の対象となる場合は、当該対象者への費用徴収及び入所施設への支払を行わないものとする。
(利用の期間)
第5条 この事業の利用の期間は、原則として7日以内とし、町長がやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の申請)
第6条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、熊野町高齢者保護短期入所事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者に前項の決定通知書を交付したとき又は緊急を要する場合に町長より利用の決定を認めたときは、その写しを入所させる施設の長に送付するものとする。
(利用の変更及び決定)
第9条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、決定された事項の変更を希望するときは、熊野町高齢者保護短期入所事業利用変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 利用者に前項の決定通知書を交付したとき又は緊急を要する場合に町長より利用変更の決定を認めたときは、その写しを入所施設の長に送付するものとする。
(保護の取り消し等)
第10条 町長は、申請者又は利用者が次の号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消し又は中止することができる。
(1) 虚偽の申請により、利用の決定を受けたとき
(2) 発病その他の事由により、利用の継続が不適当と認められたとき
(経費の支弁)
第11条 町長は、委託法人に対し、委託業務の遂行に要する経費を、委託料として支払うものとし、その額は次のとおりとする。
入所施設 | 委託料 |
養護老人ホーム | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条第2号の規定により熊野町が行う措置に要する費用に基づき、利用日数により算定した額 |
特別養護老人ホーム | 法第48条第2項に規定する介護老人福祉施設に要する費用として厚生労働大臣が定める基準に準じて算定した費用の額及び食維持の提供に要する費用、居住に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める額 |
短期入所生活介護施設 | 法第41条第4項第2号に規定する短期入所生活介護に要する費用として厚生労働大臣が定める基準に準じて算定した費用の額及び食維持の提供に要する費用、居住に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める額 |
(利用者負担金等)
第12条 利用者は、利用者負担金として、前条に定める額の1割を自己負担するものとする。ただし、生活保護世帯は無料とするものとする。
2 利用者は、前項に規定する利用者負担金を、町長が発行する納入通知書により、この事業の利用を終えた日以後の町長が定める日までに納入しなければならない。
(移送費の支弁)
第13条 町長が必要と認めるときは、移送費を支弁することができるものとし、その額は移送に係る費用の実費額とする。
(記録)
第14条 利用施設の長は、この事業の利用期間中の利用者の生活状況を明らかにできる記録を整備しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



