○熊野町派遣保育士等雇用等事業費補助金交付要綱

令和7年9月8日

告示第123号

(目的)

第1条 この要綱は、保育士等不足によって待機児童が生じることがないよう、保育所等が人材紹介を通じて常勤保育士を雇用したとき及び派遣保育士の派遣を受けるときに生じる手数料相当額等を予算の範囲内において交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づいて設置された保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(2) 保育士等 児童福祉法第18条の4に規定する保育士及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第15条第1項に規定する保育教諭をいう。

(3) 派遣事業者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条に基づき、厚生労働大臣の許可を受けて労働者派遣事業を行う者をいう。

(4) 派遣保育士 派遣事業者と保育所等との間で締結した契約に基づいて、保育所等に派遣された保育士等をいう。

(5) 常勤保育士 1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上勤務する保育士等をいう。

(6) 仲介事業者 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内の保育所等とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、保育所等が、常勤保育士として派遣保育士の派遣を受けるときに派遣事業者へ支払う派遣料金(以下「派遣料金」という。)、派遣保育士を常勤保育士として雇用したとき及び仲介業者による人材紹介を通じて常勤保育士を雇用したときに生じる紹介手数料(以下「紹介手数料」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1人分の派遣料金と保育所等が直接雇用した場合の人件費(給料、手当(賞与を含む)、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料及び労災保険料)の事業主負担分、退職金の支払いのための経費及びその他人件費)との差額及び紹介手数料に相当する額とし、派遣保育士及び雇用した常勤保育士1人につき、120万円を限度とする。ただし、算出された額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町派遣保育士等雇用等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、熊野町派遣保育士等雇用等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(変更交付申請)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その内容を変更しようとするときは、熊野町派遣保育士等雇用等事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更交付申請があったときは、その内容を審査し、変更を承認すべきものと認めたときは、熊野町派遣保育士等雇用等事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業終了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに熊野町派遣保育士等雇用等事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、熊野町派遣保育士等雇用等事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、熊野町派遣保育士等雇用等事業費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 前条の規定に関わらず、町長は、事業の目的を達成するために特に必要があるときは、概算払により支払うことができるものとする。

2 前項の規定により、補助事業者が、補助金の概算払を受けようとするときは、熊野町派遣保育士等雇用等事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助事業者に対する交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 法令、この要綱の規定、交付決定に付された条件又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を交付対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当であると認められる行為をした場合

(4) 補助事業の全部又は一部を中止した場合

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその補助金の返還を求めるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(記録の整備)

第15条 補助事業者は、補助金の対象となる経費の収支を明らかにした書類その他の記録を常に整備し、第10条に規定する補助金額の確定日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

(補助金の額の限度に関する特例措置)

2 この要綱の施行の日から令和8年3月31日までに申請のあった補助金の額は、第5条中「120万円」を「60万円」と読み替えて適用する。

(失効)

3 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条第14条及び第15条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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熊野町派遣保育士等雇用等事業費補助金交付要綱

令和7年9月8日 告示第123号

(令和7年10月1日施行)