○熊野町1・2歳児受入促進事業費補助金交付要綱

令和7年8月26日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、待機児童解消のため、1・2歳児(年度(町の会計年度をいう。以下同じ。)の初日の前日において、満年齢が1歳又は2歳である者をいう。)を積極的に受け入れる保育施設に対し、保育士人件費相当額を予算の範囲内において交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象となる施設)

第2条 補助金の交付の対象となる保育施設(以下「保育施設」という。)は、熊野町内に所在する、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金を交付する年度の初日において、1・2歳児の在籍児童数が、13人以上かつ別表に規定する基準日現在の1・2歳児の在籍児童数(以下「基準児童数」という。)よりも多いこと。

(2) 補助金を交付する年度又は当該年度の前年度において、町長が保育の必要性を認定した児童のうち待機児童(「保育所等利用待機児童数調査について」の別紙「保育所等利用待機児童数調査要領」(こども家庭庁成育局保育政策課長通知)に基づく待機児童をいう。)が発生していること。

(補助金の対象期間及び交付額)

第3条 補助金は、第5条第1項に規定する補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた日の属する月から起算して36月以内の期間を対象として交付するものとする。ただし、当該月の1日現在の1・2歳児の在籍児童数が基準児童数を下回る月は、交付の対象から除くものとする。

2 当該年度における補助金を交付する額(以下「交付額」という。)は、次の各号に掲げる額を合計して得た額とし、交付額を算定するに当たっての基準日、月の交付基準額及び年度の交付基準額は、別表に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度における月の交付基準額を合計して得た額

(2) 当該年度における1・2歳児の在籍児童数による年度の交付基準額

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保育施設の設置者(以下「申請者」という。)は、当該年度ごとに熊野町1・2歳児受入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、熊野町1・2歳児受入促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付決定を行うに当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。

(変更交付申請及び承認)

第6条 前条第1項の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、第4条の規定により申請した事項を変更しようとするときは、別に定める期限までに、熊野町1・2歳児受入促進事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更を承認すべきものと認めたときは、熊野町1・2歳児受入促進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、交付決定を受けた日の属する年度終了後速やかに、熊野町1・2歳児受入促進事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付額の確定を行い、熊野町1・2歳児受入促進事業費補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、熊野町1・2歳児受入促進事業費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 前条の規定に関わらず、熊野町補助金等交付規則第16条の規定により概算払をする必要があると町長が認める場合においては、概算払により支払うことができるものとする。

2 前項の規定により、補助事業者が、補助金の概算払を受けようとするときは、熊野町1・2歳児受入促進事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該補助事業者に対する交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 法令、この要綱の規定、交付決定に付された条件又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。

(2) 補助金をこの要綱に基づく事業(以下「補助事業」という。)以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当であると認められる行為をしたとき。

(4) 補助事業の全部又は一部を中止したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

内容

基準日

町長が設定した日とする。ただし、公的補助(国、県又は町からの補助)により利用定員を増加させた場合は、当該利用定員を増加させた日を基準日とし、当該基準日の属する年度の翌年度以降を、補助金を交付する年度とする。

交付基準額

(1) 月の交付基準額

次の算式により算出した額とする。ただし、算出額が0円未満となる場合又は当該月の1日現在の1・2歳児の在籍児童数から基準児童数を差し引いた値が6となる場合は0円とする。

(「保育士の人件費(年額)」※1/12)(「保育単価」※2-「一般生活費」※3-「管理費」※4)×(「1日現在の1・2歳児の在籍児童数」-「基準児童数」)]を6で除した剰余の値(千円未満切捨て)

※1:「私立保育所の運営に要する費用について(こども家庭庁育成局保育政策課長通知。以下「国通知」という。)」における保育士の人件費(年額)の額

※2:特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(内閣府告示)による各区分における1・2歳児の保育標準時間認定区分の基本分単価の額

※3:国通知における一般生活費の額

※4:国通知における基本分単価に含まれている管理費のうち保育標準時間認定区分の額

(2) 1・2歳児の在籍児童数による年度の交付基準額

「年間を通じて最大の1・2歳児の在籍児童数から基準児童数を減じた人数」を6で除した商に500千円を乗じた額と、商の剰余に対応する次の額とを合算した額とする。

【剰余】1・・・0円

2・・・100千円

3・・・200千円

4・・・300千円

5・・・400千円

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

熊野町1・2歳児受入促進事業費補助金交付要綱

令和7年8月26日 告示第117号

(令和7年8月26日施行)