○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和7年7月4日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、熊野町立小中学校(以下「学校」という。)の児童生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 法第16条第1項の同意を得た保護者から徴収する共済掛金の額は、児童生徒1人につき、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。
(共済掛金の徴収)
第3条 共済掛金は、児童生徒が各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日。以下「基準日」という。)において在籍する学校を通じ、別に定める期日までに徴収するものとする。
(共済掛金の免除)
第4条 基準日において保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により共済掛金を免除するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 熊野町就学援助費支給要綱(平成21年熊野町教育委員会告示第3号)に基づき、就学援助費の支給認定を受けている者
(3) 前各号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると認められる者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。