○熊野町妊婦支援給付金支給事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく妊婦のための支援給付事業の実施と、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的支援を行うために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊娠 産科医療機関等により胎児心拍が確認できたことをいう。

(2) 妊婦 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠をしていることが明らかである者をいう。

(3) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付事業における給付金をいう。

(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)

第3条 妊婦支援給付金(1回目)の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をし、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(1回目)の支給(支給予定を含む。)を受けていない妊婦又は同年3月31日までに妊娠の届出をしたが、熊野町出産準備金・子育て応援金支給事業実施要綱(令和5年熊野町告示第21号)に基づき支給される出産準備金の支給(支給予定を含む。)を受けていない妊婦

(2) 第5条第1項に規定する妊婦給付認定の申請(以下「妊婦給付認定申請」という。)時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者

(3) 妊婦給付認定申請時に妊婦等包括相談支援事業による保健師等の面談を受けた者。ただし、妊婦給付認定申請前に流産若しくは死産をした場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、面談を要しないものとする。

(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)

第4条 妊婦支援給付金(2回目)の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和7年4月1日以降に出産(流産又は死産を含む。)をし、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(2回目)の支給(支給予定を含む。)を受けていない者

(2) 第7条第1項に規定する胎児の数の届出(以下「胎児の数の届出」という。)時点で住民基本台帳法の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者

(3) 胎児の数の届出時に、乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(平成21年熊野町告示第62号)に規定する訪問による面談等を受けた者。ただし、胎児の数の届出前に流産し、死産し、若しくは児童が死亡した場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、面談等を要しないものとする。

(妊婦給付認定)

第5条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「妊婦支援給付金申請者」という。)は、熊野町妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有することの認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。この場合において、妊婦支援給付金申請者は、他の市町村における妊婦支援給付金の受給状況の申告並びに本町が妊婦支援給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。

2 流産又は死産等をした場合で、流産又は死産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は、医師による診断書等を提示するものとする。

3 町長は、妊婦給付認定に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。

4 町長は、妊婦支援給付金申請者から第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、認定したときは熊野町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)により、却下したときは熊野町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により妊婦支援給付金申請者に通知する。

5 第1項の申請書は、町長が妊婦支援給付金(1回目)の支給決定をした後、妊婦支援給付金(1回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦支援給付金(1回目)の請求は、当該支給決定の日になされたものとみなす。

(妊婦給付認定の取消し)

第6条 町長は、前条第1項の規定による妊婦給付認定を受けた者で、かつ、妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けていない者が本町から転出したときは、当該妊婦給付認定を取り消したものとみなす。

2 前項の規定による妊婦給付認定の取消しは、転出日又は妊婦支援給付金の支給日の翌日のいずれか遅い日をもって取り消したものとみなす。ただし、特別の事情がある場合は、熊野町妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により妊婦支援給付金申請者に通知する。

(胎児の数の届出)

第7条 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする者(以下「妊婦支援給付金(2回目)申請者」という。)は、乳児家庭全戸訪問事業実施要綱に規定する訪問による面談等を受けた後、熊野町胎児の数の届出書(様式第5号)により当該妊婦支援給付金(2回目)申請者の胎児の数等を届け出なければならない。ただし、胎児の数の届出前に流産し、死産し、若しくは児童が死亡した場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、面談等を要しないものとする。

2 妊婦支援給付金(2回目)申請者は、他の市町村で同様の給付を受けていない旨の申告並びに本町が妊婦支援給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。

3 町長は、前項の届出の審査に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。

4 町長は、妊婦支援給付金(2回目)申請者から第1項の規定による届出を受けた場合は、その内容を審査し、妊婦支援給付金(2回目)の支給を決定したときは熊野町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)又は熊野町妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により、却下したときは熊野町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により妊婦支援給付金(2回目)申請者に通知する。

5 第1項の届出書は、町長が妊婦支援給付金(2回目)の支給決定をした後、妊婦支援給付金(2回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦支援給付金(2回目)の請求は、当該支給決定の日になされたものとみなす。

(妊婦支援給付金の額)

第8条 妊婦支援給付金は、次に掲げる金額を現金で支給するものとする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 5万円

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 胎児の数に5万円を乗じて得た額

(支給の方法)

第9条 妊婦支援給付金の支給は、第5条の申請書又は第7条の届出書に記載されている金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 第3条及び第4条に規定する妊婦支援給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)から子ども・子育て支援法第73条第1項の時効により妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅するまでに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が、妊婦支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第5条第4項の規定による認定を行った後、妊婦支援給付金申請者の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他の妊婦支援給付金申請者の責めに帰すべき事由により支給できなかったときは、当該申請等は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、妊婦支援給付金の支給後に支給対象者要件に該当していないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたことが判明した場合は、その支給決定を取り消すことができる。この場合において、既に妊婦支援給付金を支給しているときは、期限を定めて返還させるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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熊野町妊婦支援給付金支給事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第51号

(令和7年4月1日施行)