○熊野町家庭用防犯カメラ等設置費補助金交付要綱
令和7年5月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における犯罪の発生を抑止し、安全で安心なまちづくりに寄与することを目的として、町内の住宅(個人所有の共同住宅及び借家を含む。)に家庭用防犯カメラ又は録画機能付きインターホン(以下「防犯カメラ等」という。)を設置した者に対して熊野町家庭用防犯カメラ等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「家庭用防犯カメラ」とは、犯罪の予防を目的として継続的に設置され、住宅の敷地内を撮影するために屋外に固定された装置をいう。
(2) 「録画機能付きインターホン」とは、屋外と屋内の専用通話に利用できる電話式の装置で、訪問者があるときに付属カメラにより、録画(映像及び音声)が開始され、その映像が屋内装置でも確認でき応答できる機能を持つ建物の付帯設備をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人とする。
(1) 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 防犯カメラ等を設置する住宅の所有者又は建物所有者の同意を得ている者
(3) 次に掲げる町徴収金を滞納していない世帯の者
ア 町税(熊野町税条例(昭和35年熊野町条例第3号)第3条に規定する町税及び国民健康保険税(熊野町国民健康保険税条例(昭和34年熊野町条例第4号)に規定する国民健康保険税をいう。)
イ その他熊野町が債権者である徴収金
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、熊野町内に事業所を置く販売店等において購入した、次に掲げる経費とする。
(1) 防犯カメラ等の購入費
(2) 防犯カメラ等を設置するために要する工事費
(設置基準)
第5条 設置する防犯カメラ等は、次に掲げる基準により設置するものとする。
(1) 住宅の屋外に設置すること。ただし、録画機能付きインターホンの受信装置は屋内に設置するものとする。
(2) 不必要な個人の映像を撮影しないよう、住宅の敷地内を主として撮影するよう撮影範囲に留意すること。
(3) やむを得ず撮影範囲に隣家が含まれる場合は、当該隣家に居住する者の承諾を得ること。
(4) 防犯カメラ等を設置し、録画している旨の表示を行うこと。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、30,000円を限度とし、補助対象経費(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2 補助金は、予算の範囲内において交付する。
3 補助金の交付は、防犯カメラ等のいずれかを、1世帯につき1回限りとする。
(補助金交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町家庭用防犯カメラ等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、確認すべき事項を公簿等により確認できるときは、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 防犯カメラ等の購入予定額及び設置工事を伴う場合は設置工事費の予定額が確認できる見積書(防犯カメラ等の品名、品番及び本体価格の記載があるものに限る。)の写し
(2) 購入を予定する防犯カメラ等の機能が記載されているカタログ等の写し
(3) 設置する防犯カメラ等の取り付け箇所がわかる図面
(4) 申請者の運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等、町内に住所を有することが確認できるものの写し
(5) 防犯カメラ等の設置に係る建物所有者の同意書(様式第2号)(建物所有者本人が申請する場合を除く。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付決定者は、防犯カメラ等の設置の日から起算して30日を経過する日又は当該設置日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 熊野町家庭用防犯カメラ等設置費補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)
(2) 領収書の写し(防犯カメラ等の品名及び販売店等が記載されており、これを購入及び設置したことを証するもの)
(3) 設置した防犯カメラ等の設置状況(防犯カメラ等を設置している旨の表示も含む。)が分かる写真
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他法令若しくはこれに基づく命令又はこの要綱に違反したとき。
(交付台帳の整備)
第13条 町長は、補助金の交付の状況を熊野町家庭用防犯カメラ等設置費補助金交付台帳(様式第9号)により記録するものとする。
(財産処分の制限等)
第14条 補助金の交付を受けて取得した防犯カメラ等は、当該交付の決定があった日から起算して6年間は、その目的に反して譲渡、売買、交換、廃棄、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和7年5月1日から施行する。