○第6次熊野町総合計画・後期基本計画策定支援業務に係るプロポーザル審査委員会設置要綱
令和7年4月14日
告示第66号
(設置)
第1条 第6次熊野町総合計画・後期基本計画策定支援業務に係る契約の相手方となる候補者(以下「契約候補者」という。)の決定に適正を期するため、第6次熊野町総合計画・後期基本計画策定支援業務に係るプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、別に定めるプロポーザル実施要項に基づく提案内容の審査を行い、優秀な契約候補者を選定する。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、町長が職員のうちから指定する者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長が委員のうちからあらかじめ定める者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、総務部政策企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、第2条に規定する審査委員会の所掌事務が終了したときに、その効力を失う。