○熊野町教育支援センター設置要綱

令和7年4月3日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 熊野町立小中学校(以下「小中学校」という。)における不登校及び不登校傾向にある児童生徒の学校生活への復帰や社会的な自立を目的とし、組織的、計画的に支援する施設として、熊野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に熊野町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

熊野町学びの多様化教室「がんくま教室」

熊野町中溝一丁目11番2号(熊野町公民館内)

(対象者)

第3条 教育支援センターの対象者は、小中学校に通う児童生徒で、不登校及び不登校傾向にあって、学校への復帰に向けて教育支援センターに通室することが適当と認められる者とする。

(開設日及び指導時間)

第4条 教育支援センターの開設日及び指導時間は次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 開設日は、4月1日から翌年3月31日までの指定された日とする。

3 指導時間は、原則午前10時から午後3時までとする。

(活動及び支援内容)

第5条 教育支援センターは、教育支援員がスクールソーシャルワーカー、スクールサポーター、小中学校、子育て支援課及び教育委員会と連携し、次の活動を行う。

(1) 不登校及び不登校傾向にある児童生徒及び保護者の相談に関すること。

(2) 学校への復帰や自立を図るための指導、支援に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

第6条 教育支援センターの支援内容は、次のとおりとする。

(1) 教育相談

(2) 各教科の学習

(3) 個々の実態に応じた体験活動(読書、スポーツ、自然観察、調理実習、創作活動及び奉仕作業等)

(申込手続き)

第7条 教育支援センターの申込手続きは、原則として次のとおりとする。

(1) 通室を希望する児童生徒の保護者は、熊野町学びの多様化教室「がんくま教室」通室申込書(様式第1号)を在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)に提出する。

(2) 学校長は、通室が適当と認めるときは、様式第1号の写しとともに不登校及び不登校傾向の児童生徒に係る個別の指導計画を教育長に提出する。

(3) 教育長は、該当の児童生徒の状況及び学校における指導・相談状況等により通室の可否を決定し、学校長に通知する。

(指導要録上の取扱い)

第8条 児童生徒の指導要録上の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 教育長は、月ごとに児童生徒の出席状況及び活動状況等について、熊野町学びの多様化教室「がんくま教室」出席・活動状況報告書(様式第2号)により学校長に報告する。

(2) 学校長は、教育長から報告を受けたときは、教育支援センターにおいて指導等を受けた日数を指導要録上出席扱いとする。

(3) 指導要録の様式等については、「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(平成31年3月29日付け30文科初第1845号)」を踏まえ、出席日数の内数として出席扱いとした日数及び施設を記入するため、「熊野町教育支援センター」と記入する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(熊野町適応指導教室設置要綱の廃止)

2 熊野町適応指導教室設置要綱(令和2年熊野町教育委員会告示第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行日の前日までに、廃止前の熊野町適応指導教室設置要綱(令和2年熊野町教育委員会告示第6号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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熊野町教育支援センター設置要綱

令和7年4月3日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月3日施行)