○熊野町地方就職学生支援金支給要綱
令和7年4月1日
告示第59号
熊野町地方就職学生支援金支給要綱(令和6年熊野町告示第142号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、広島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び熊野町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、移住・定住の促進、若者の大学卒業時の熊野町へのUIJターンの促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、広島県と町が共同で実施する地方就職学生支援事業(以下「地方就職学生支援事業」という。)において、東京圏から本町に移住した者が、支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において支援金(以下「地方就職支援金」という。)を支給することに関し、広島県移住・マッチング支援事業補助金交付要綱(令和3年6月1日制定)、広島県地方就職学生支援事業実施要領(令和6年6月17日制定)及び熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち、条件不利地域を除く地域をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村をいう。
(支給の額)
第4条 就職活動等にかかる経費(以下、「交通費」という。)及び移住にかかる経費(以下、「移転費」という。)として、次の金額を支援金として支給する。なお、いずれにおいても最も経済的な通常の経路及び方法により要する経費により計算する。
(1) 交通費
17,000円を上限とし、就職活動等に要した往復交通費の実費の半額を1回分に限り支給する。
(2) 移転費
108,000円を上限とし、居住地への引っ越しにかかった運送費の実費を支給する。
(支給の申請)
第5条 地方就職支援金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、下記に定める所定の様式に、別表第3に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交通費の支給申請
ア 地方就職支援金支給申請書(様式第1―1号)
イ 内定証明書(様式第2―1号)
(2) 移転費の支給申請
ア 地方就職支援金支給申請書(様式第1―2号)
イ 就業証明書(様式第2―2号)
2 申請期限
(1) 交通費の支給を申請する場合は、申請時において、就職を内定した企業での就業開始予定日前1年以内であること。
(2) 移転費の支給を申請する場合は、申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
(支給申請の取下げ)
第6条 支給申請者は、支給申請書が受理された後に支給の申請を取り下げる場合は、速やかに熊野町地方就職支援金申請取下書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(地方就職支援金の請求)
第9条 受給者は、地方就職支援金の支給を受けようとするときは、熊野町地方就職支援金請求書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、請求書を受理したときは、当該請求書を受領した日の翌日から起算して30日以内に、地方就職支援金を支給する。
(報告及び立入調査)
第10条 熊野町及び広島県は、地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、当該受給者に対して、事業に関する報告を求めること及び立入調査を行うことができる。
(返還の要件)
第11条 町長は、受給者が次に定める返還要件に該当する場合、熊野町地方就職支援金返還請求通知書(様式第10号)により、全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして熊野町及び広島県が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額返還の要件
ア 虚偽の申請であることや、居住や就職活動の実績又は就業実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 交通費の支給を申請し、支給申請日から1年以内に、別表第2の要件を満たす内定先企業へ就業しなかった場合
ウ 交通費の支給を申請し、支給申請日から1年以内に、居住元から熊野町に転入しなかった場合(ただし、申請時にすでに熊野町に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に、要件を満たす職を辞した場合(ただし、熊野町に居住したままで、退職から3か月以内に広島県内に本社又は事業所が所在する別の企業に転職した場合を除く。)
オ 転入日又は別表第2の要件を満たす就業先企業への就業日のいずれか遅い日から3年未満で、熊野町から転出した場合
(2) 半額返還の要件
転入日又は別表第2の要件を満たす就業先企業への就業日のいずれか遅い日から3年以上5年以内で、熊野町から転出した場合
(情報の共有)
第13条 熊野町は、地域就職支援金の申請情報、地方就職支援金受給者の就業先情報及び地方就職支援金返還対象者に関する情報について、速やかに広島県に共有することとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、地方就職学生支援事業の実施に必要な事項は、広島県と町が協議して定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 要件 |
移住元に関する要件 | 次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。 (1) 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費の支給を申請する場合は、卒業・修了する見込みであること。 (2) 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。 |
移住先に関する要件 | 次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。 (1) 交通費の支給を申請する場合は、広島県内に本社又は事業所等が所在する企業に就職することが内定していること。 (2) 熊野町に移住していること。ただし、交通費の支給を申請する場合は、卒業・修了後に上記内定企業に就職し、熊野町に移住する意思を有していること。 |
その他の要件 | 次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。 (1) 交通費の支給を申請する場合は、広島県公式就活応援Go!ひろしまLINEに登録していること。 (2) 移転費の支給を申請する場合は、前年度(在学時)に交通費の支給を受けていること。 (3) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (4) 熊野町暴力団排除条例(平成23年熊野町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団等」という。)でないこと。 (5) その他熊野町又は広島県が地方就職支援金の支給対象として不適当と認めた者でないこと。 |
別表第2(第3条、第11条関係)
区分 | 要件 |
就業先に関する要件 | 次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。 (1) 勤務地が広島県内に所在すること。ただし、交通費の支給を申請する場合は、内定承諾をした勤務予定地(就業予定地)が広島県内に所在すること。 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。 (3) 暴力団等でないこと。 (4) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。 |
就業条件等に関する要件 | 次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。 (1) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業すること。なお、交通費の支給を申請する場合は、就業予定であること。 (2) 熊野町から通勤が可能な地域に所在する事業所等へ勤務する社員として採用されること。なお、交通費の支給を申請する場合は、採用予定であること。 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 要件 |
共通する必要書類 | (1) 写真付き本人確認書類(免許証など) (2) 申請者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するも (3) その他町長が必要と認める書類 |
交通費を申請する場合 | (1) 在学証明書 (2) 東京圏に在住していることが確認できる書類(住民票など) (3) 申請書に記載した交通費の領収書 |
移転費を申請する場合 | (1) 卒業証明書又は修了証明書 (2) 東京圏に在住していたことが確認できる書類(異動票など) (3) 申請書に記載した移転費の領収書 |