○熊野町1か月児健康診査助成事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)に係る費用の全部又は一部を助成することにより、1か月児健診の受診を促進し、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 1か月児健診の対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、町長がその他必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 健診の受診日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 出生後27日を超え、生後6週間に達しない乳児

(実施機関)

第3条 1か月児健診は、町が委託した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)が実施するものとする。

(健診の項目)

第4条 1か月児健診の項目は次のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) 育児上問題となる事項

(受診票)

第5条 町長は、母子保健法第15条の規定により妊娠の届出を受理したときは、当該妊婦に対し母子健康手帳の交付に併せて、1か月児健診の受診票を交付する。ただし、本町以外で妊娠、出生の届出を提出した妊産婦、乳児が転入したときは、転入日における受診状況等により交付する。

2 受診票の有効期間は、出生の日から6週を経過する日(特別な事情があると町長が認める場合は、町長が定める日)までとする。

(健診の実施回数内容)

第6条 1か月児健診の実施回数は、1人につき1回とし、内容は、「1か月児健康診査マニュアル(令和6年12月23日付けこども家庭庁成育局母子保健課事務連絡通知)」に基づくものとする。

(委託医療機関における受診)

第7条 委託医療機関で1か月児健診を受診する者は、当該委託医療機関に受診票を提出しなければならない。

2 受診票の提出を受けた委託医療機関は、対象者に1か月児健診を実施し、その結果を受診票に記入して町長に提出するものとする。

(費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は、前条の規定により1か月児健診を実施したときは、1月分をとりまとめて請求書に1か月児健康診査結果票、1か月児健康診査問診票及び1か月児健康診査票を添付し、当該1か月児健診を行った日の属する月の翌月10日まで又は町が審査業務を委託する広島県国民健康保険団体連合会を経由して1か月児健診費用を請求するものとする。

2 広島県国民健康保険団体連合会は、毎月ごとに医療機関から提出された1か月児健康診査結果票、1か月児健康診査問診票及び1か月児健康診査票を取りまとめ、1か月児健康診査請求書にこれを添えて、熊野町に提出するものとする。

(委託医療機関以外の医療機関での受診について)

第9条 町は、対象者が委託医療機関以外の医療機関において1か月児健診を受診した場合は、前条第1項に規定する範囲内で当該健診に要した額について償還払いを行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

熊野町1か月児健康診査助成事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)