○熊野町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第46号
熊野町高等技能訓練促進費等事業実施要綱(平成21年熊野町告示第54号)の全部を改正する。
(事業の目的)
第1条 母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間の生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(対象者)
第3条 訓練促進給付金の対象者は、養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、本町に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しないものとする。なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き支給対象者とする。
(2) 次条に掲げる支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けたことがない者であること。
(対象資格)
第4条 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ養成機関において6月以上のカリキュラムを修業することが必要とされているもので、次に掲げるものとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) シスコシステムズ認定資格
(13) LPI認定資格
(14) 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座(情報関係に限る。)又は特定一般教育訓練給付若しくは専門実践教育訓練給付の指定講座
(15) その他、前各号に準じて熊野町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認める資格
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給期間等は次のとおりとする。
(1) 訓練促進給付金の支給期間は、対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
(2) 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了した者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。
(3) 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合(夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものを除く。)又はカリキュラムの履修を行わなかった場合は、当該月については支給しないものとする。
(4) 訓練促進給付金は、休学した場合は、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進給付金を支給しない。
(5) 訓練促進給付金は、休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、第1号に規定する修業する期間に含めないものとする。
2 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練促進給付金等の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(支給額等)
第6条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円。ただし、養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円とする。
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円。ただし、養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万5百円とする。
2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円
(事前相談の実施)
第7条 給付金の支給を受けようとする対象者は、支給の申請前に福祉事務所長に事前相談しなければならない。
2 前項に規定する事前相談においては、当該対象者の資格取得への意欲や能力、対象資格の取得見込み、生活状況等について聴取し、給付金の支給の必要性について十分確認するものとする。
(支給の申請)
第8条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉事務所長に対して、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。なお、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後、修了日から起算して30日以内に提出しなければならない。ただし、修了支援給付金の支給申請については、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 訓練促進給付金の支給申請書の提出に際しては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。
(1) 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 次の掲げるいずれかの書類
ア 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し
イ 当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)以下「扶養親族申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 当該申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、扶養親族申立書及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 入校又は入所証明書等、支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
(5) その他福祉事務所長が必要と認める書類
3 修了支援給付金の支給申請書の提出に際しては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。
(1) 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(2) 次に掲げるいずれかの書類
ア 当該申請者に係る児童扶養手当の写し
イ 当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、扶養親族申立書及び当該控除対象扶養親族の前年(当該申請者が7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 当該申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、扶養親族申立書及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 当該申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
(5) 当該カリキュラムの修了証明書の写し
(6) その他福祉事務所長が必要と認める書類
2 支給決定の審査にあたっては、必要に応じて、有識者や就業関係の専門家、母子・父子自立支援員等の意見を聴いて、その緊急性や必要性について考慮し判定するものとする。
(修業期間中の受給者の状況確認等)
第11条 福祉事務所長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に在籍証明書及び修得単位証明書の提出又は出席状況に関する報告等を求めるものとする。
2 福祉事務所長は、受給者に対し、前項のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。
(受給資格喪失等に関する届)
第12条 受給者が、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき、町内に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第5号)により、14日以内に福祉事務所長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に規定する扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の同条同項に規定する扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、高等職業訓練促進給付金等受給資格変更届(様式第6号)により、その日から起算して14日以内に福祉事務所長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(修業期間修了の報告)
第14条 訓練促進給付金受給者は、修業期間を修了したときは、高等職業訓練修了報告書(様式第9号)に、当該養成機関の長が、その施設の修了認定基準に基づいて修業者の訓練の修了を認定する修了証明書を添付して、30日以内に福祉事務所長に届け出なければならない。
(給付金の返還)
第15条 福祉事務所長は、訓練促進給付金等の支給を受けたものが、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けたとき、又は支給要件に該当しなくなったときは、訓練促進給付金等の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にあたり必要な事項は、福祉事務所長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月30日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の熊野町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に当該養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に修業を開始した者に対する給付金の支給については、なお従前の例による。