○熊野町高年齢者就業機会確保事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の促進並びに福祉の増進を図ることを目的として、一般社団法人熊野町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、予算の範囲内において熊野町高年齢者就業機会確保事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付け厚生労働省発職高第170号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国要綱」という。)第3条に規定する高年齢者就業機会確保事業に該当する事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱別表に掲げる経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認める経費を補助対象経費とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費に2分の1を乗じて得た額又は国が定める基準額のいずれか少ない方の額とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、熊野町高年齢者就業機会確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会員数及び就業延人日数がわかる書類
(4) 第11条の規定により補助金の概算払が必要な場合は、その理由書
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の軽微な流用増減については、この限りではない。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 センターは、補助対象事業が完了したときは、直ちに熊野町高年齢者就業機会確保事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の額を確定した場合において、概算払によりすでにその額を超える補助金が交付されているときは、超過した額について返還を命ずるものとする。
(交付の特例)
第11条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。