○熊野町幼稚園型一時預かり事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)において、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、熊野町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、町長が指定する幼稚園等に委託することができる。
(対象児童)
第3条 対象児童は、主として町内に住所を有し、幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護を受ける者とする。
(設備基準及び教育・保育の内容)
第4条 設備基準及び教育・保育の内容は、規則第36条の35第1項第2号イ、ニ及びホに掲げる幼稚園型一時預かり事業の要件を満たすものとする。
(職員配置)
第5条 事業の実施に当たっては、規則第36条の35第1項第2号ロ及びハの規定に基づき、幼児の年齢及び人数に応じて当該幼児の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上とする。
2 当該教育・保育従事者の数は、2名を下ることはできない。ただし、幼稚園等と一体的に事業を実施し、当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭免許状所有者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1名で処遇ができる幼児数の範囲内において、教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1名とすることができる。
(1) 町長等が行う研修を修了した者
(2) 小学校教諭普通免許状所有者
(3) 養護教諭普通免許状所有者
(4) 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められる者
(5) 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効した者を除く。)
(1) 子育て支援員研修事業の実施について(令和6年3月30日こ成環第111号、こ支家第189号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者
(2) 子育ての知識と経験及び熱意を有し、家庭的保育事業の実施について(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、令和7年3月31日までの間に修了した者に限る。
(利用手続)
第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、幼稚園等が定める期日までに、その利用について幼稚園等に申し込まなければならない。
(利用料)
第7条 事業を利用した児童の保護者は、幼稚園等があらかじめ定めるところにより、事業の実施に要する費用の一部を負担しなければならない。
(事故の報告)
第8条 事業を実施する幼稚園等(以下、「実施施設」という。)は、保育中に事故が生じた場合には、必要に応じて速やかに町長へ報告するものとする。
(安全計画の策定)
第9条 実施施設は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)第6条の3に準じ、安全計画の策定及び必要な措置等を講じること等に務めなければならない。
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第10条 実施施設は、設備運営基準第6条の4に準じ、児童の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合には、児童の自動車への乗降車の際に点呼等の方法により児童の所在を確認しなければならない。
(業務継続計画の策定)
第11条 実施施設は、設備運営基準第9条の3に準じ、業務継続計画の策定及び必要な措置を講じること等に務めなければならない。
(書類の整備)
第12条 実施施設は、事業の実施状況を明らかにする書類を整備しておかなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、実施施設がこの事業を実施したときは、別に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。