○職員の給与に関する条例附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料に関する規則
令和7年3月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号。以下「給与条例」という。)附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理監督職 職員の定年等に関する条例(昭和57年熊野町条例第17号。以下「定年等条例」という。)第6条に規定する管理監督職をいう。
(2) 異動期間 定年等条例第9条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)をいう。
(3) 特例任用後降任等職員 定年等条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、給与条例附則第11項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において、第1項特例任用職員(定年等条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第3項特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。
(4) 特定日 給与条例附則第9項に規定する特定日をいう。
(5) 降格 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年熊野町規則第16号。以下「初任給規則」という。)第2条第4号に規定する降格のうち、定年等条例第8条第1項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。
(6) 上限額 給与条例第4条第4項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員にあっては、当該給料月額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年熊野町条例第7号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。
(7) その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。
(給与条例附則第11項の規則で定める職員)
第3条 給与条例附則第11項の規則で別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 定年等条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任職員を除く。)のうち、次に掲げる職員
ア 異動日から特定日までの間に降格をした職員
イ 異動日の前日以後に育児短時間勤務をした職員(異動日以後に育児短時間勤務を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務を終了した職員を除く。)
ウ 異動日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員又は町長の定めるこれに準ずる職員
(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員
(他の職への降任をされた職員に対する給与条例附則第13項の規定による給料の支給)
第4条 定年等条例第8条に規定する他の職への降任をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号、第3号又は第4号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に給与条例附則第9項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第2号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第14項の規定による給料として支給する。
(1) 異動日から特定日までの間に降格をした職員 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(2) 異動日の前日以後に育児短時間勤務をした職員(異動日以後に育児短時間勤務を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 特定日以後に現に育児短時間勤務をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額
(3) 異動日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員又は町長の定めるこれに準ずる職員 町長の定める額
(4) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額
4 第1項第1号から第4号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、町長が定める日以後、町長の定める額を、給与条例附則第13項の規定による給料として支給する。
(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第13項の規定による給料の支給)
第5条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(定年等条例第9条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項各号、第3項及び第4項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第13項の規定による給料として支給する。
第6条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第2号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第2号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第13項の規定による給料として支給する。
(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(2) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 異動日以後に現に育児短時間勤務をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(3) 仮定異動期間末日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員又は町長の定めるこれに準ずる職員 町長の定める額
(4) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
4 第1項第1号から第4号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、町長の定める日以後、町長の定める額を、給与条例附則第13項の規定による給料として支給する。
(人事交流等職員に対する給与条例附則第14項の規定による給料の支給)
第7条 初任給規則第15条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与条例附則第9項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与条例附則第9項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第7条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第14項の規定による給料として支給する。
4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、町長の定める日以後、町長の定める額を、給与条例附則第20項の規定による給料として支給する。
(1) かつて第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて初任給規則第14条各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの
(2) 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格をした職員
(3) 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務をした職員
(4) 人事交流等職員となった日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員
(この規則により難い場合の措置)
第8条 給与条例附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。