○熊野町高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク設置要綱

令和7年3月6日

告示第22号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条の規定に基づき、養護者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条又は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条に規定する「養護者」をいう。以下同じ。)による高齢者及び障害者への虐待の防止、養護者による虐待を受けた高齢者及び障害者の保護及び養護者に対する適切な支援等を目的とし、町、関係機関及び関係団体等(以下「関係機関等」という。)との連携協力体制を整備するため、熊野町高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(協議事項等)

第2条 ネットワークは、次に掲げる事項について、協議、検討及び調整を行う。

(1) 高齢者及び障害者虐待防止施策に関すること。

(2) 高齢者及び障害者虐待についての関係機関等との情報交換及び状況把握に関すること。

(3) 高齢者及び障害者虐待に対する具体的な対応に関すること。

(4) 養護者の支援に関すること。

(5) その他高齢者及び障害者虐待に関すること。

(委員)

第3条 ネットワークは、次に掲げる関係機関等の代表者又は担当者若しくは関係職員のうちから、町長が委嘱する者(以下「委員」という。)で構成する。

(1) 虐待に関する学識経験者

(2) 広島法務局

(3) 海田警察署

(4) 熊野町医師会

(5) 広島弁護士会

(6) 広島司法書士会

(7) 広島県社会福祉士会

(8) 高齢者福祉に関係する者

(9) 障害者福祉に関係する者

(10) 熊野町社会福祉協議会

(11) 熊野町民生委員児童委員協議会

(12) 広島県人権擁護委員協議会

(13) その他町長が必要と認める者

2 委員の人数は20人以内とする。

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、やむをえない事情等により会議に出席できない場合は、あらかじめ委員長の許可を得ることにより、代理の者にその嘱を委任することができる。

(委員長)

第4条 ネットワークに委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長はネットワークを代表し、これに係る事務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワークの会議は委員長が招集する。

2 委員長は、取り扱う案件の内容に応じて、第3条に掲げる委員のうち必要と認める者のみを招集して会議を開会することができる。

3 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者(以下「関係者」という。)の出席を求め、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

4 委員長は、必要があると認める場合は、第3条に掲げる委員で構成する個別ケース検討会議を開催することができる。

5 委員長は、第2条に掲げる事項の協議等について緊急性があると認める場合は、委員に対し個別に電話等により意見等を求めることできる。

6 会議及び会議の資料については、原則非公開とする。

(守秘義務)

第6条 委員及び会議に出席した関係者等は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局等)

第7条 ネットワークの事務局は、高齢者支援課及び社会福祉課に置く。

2 ネットワークに関する庶務は、高齢者虐待に係るものは熊野町地域包括支援センターにおいて処理し、障害者虐待に係るものは社会福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ネットワークの運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず令和8年4月30日までとする。

(熊野町高齢者虐待防止ネットワーク設置要綱等の廃止)

3 熊野町高齢者虐待防止ネットワーク設置要綱(平成20年熊野町告示第167号)は、廃止する。

4 熊野町障害者虐待防止ネットワーク設置要綱(平成24年熊野町告示第81号)は、廃止する。

熊野町高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク設置要綱

令和7年3月6日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)