○熊野町女性支援調整会議設置要綱
令和7年2月12日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第15条第1項から第6項の規定に基づき熊野町女性支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び運営)
第2条 支援調整会議は、別表に掲げる機関等(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。
2 支援調整会議の事務局は、健康福祉部子育て支援課に置く。
3 支援調整会議は、事務局が必要に応じて招集し、これを主宰する。
4 別表に掲げる関係機関等は、必要に応じて支援調整会議の招集を求めることができる。
5 支援調整会議は、当該会議において検討の対象となる支援対象女性に関わりを有している関係機関等及び今後関わりを有する可能性がある関係機関等のうちから、事務局が参加を依頼した者とする。
(業務内容)
第3条 支援調整会議は、次に掲げる事項について情報の交換及び協議を行う。
(1) 個別の支援対象者の状況把握及び問題点の確認に関すること
(2) 個別の支援対象者に対する支援方法及び担当者の役割分担の決定に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、個別の支援対象者に係る支援に必要と認められる事項
2 支援調整会議は非公開とする。
(守秘義務)
第4条 支援調整会議の事務に従事する者又は従事していた者は、法第15条第5項の規定により、正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年2月12日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 機関等 |
1 国又は地方公共団体の機関 | 広島法務局人権擁護部第二課 海田警察署生活安全課 広島県西部こども家庭センター 熊野町教育委員会教育総務課 熊野町建設農林部都市整備課 熊野町住民生活部税務住民課 熊野町健康福祉部社会福祉課 熊野町健康福祉部健康推進課 熊野町健康福祉部子育て支援課 |
2 法人 | 熊野町医師会 熊野町社会福祉協議会 女性支援事業に関連した活動を実施する法人のうち、町長が指名するもの |
3 その他 | 熊野町民生委員児童委員協議会 熊野町人権擁護委員 町内の保育所(園)、認定こども園 町内の小・中学校及びその関係団体 その他、町長が指名するもの |