○熊野町女性相談支援員設置要綱

令和7年2月12日

告示第13号

(設置)

第1条 この要綱は、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、女性相談支援員を置くことについて必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 女性相談支援員は、次条に規定する職務のほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する相談等を行うのに必要な能力及び専門的な知識経験を有している職員のうちから町長が任命する。

(職務)

第3条 女性相談支援員は、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、女性相談支援員の活動等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年2月12日から施行する。

熊野町女性相談支援員設置要綱

令和7年2月12日 告示第13号

(令和7年2月12日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第1章
沿革情報
令和7年2月12日 告示第13号