○熊野町こども家庭センター設置要綱

令和7年2月12日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき設置する、熊野町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、熊野町子育て支援課及び健康推進課に置く。

(業務内容)

第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(職員)

第4条 こども家庭センターは、センター長、統括支援員及びその他職員をもって組織する。

2 センター長は子育て支援課長、統括支援員は子育て支援課職員をもって充てる。

3 センター長は、こども家庭センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 統括支援員は、こども家庭センターの母子保健機能と児童福祉機能の総合調整業務に従事する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(熊野町子育て世代包括支援センター事業実施要綱及び熊野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 熊野町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成29年熊野町告示第83号)

(2) 熊野町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和3年熊野町告示第19号)

熊野町こども家庭センター設置要綱

令和7年2月12日 告示第12号

(令和7年4月1日施行)