○熊野町国民健康保険税の滞納世帯に対する措置取扱要綱

令和6年12月2日

告示第173号

(目的)

第1条 この要綱は、滞納世帯に対する措置の取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の収納を確保し、被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。

(措置の対応)

第2条 前条の目的を達成するため、保険税を滞納している世帯主又は同一世帯の被保険者(以下「滞納世帯主等」という。)について、弁明の機会の付与通知、特別療養費の支給及びその事前通知、特別療養費適用通知等に係る事務を税務住民課において行い、納付催告及び相談を収納管理課において行う。

2 税務住民課及び収納管理課は、相互に密接に連携し、次条から第13条までの事務を行う。

(実施期間)

第3条 措置の対応は、次の各号に定める期間ごとに実施する。

(1) 第1次 8月1日から10月31日まで

(2) 第2次 11月1日から1月31日まで

(3) 第3次 2月1日から4月30日まで

(4) 第4次 5月1日から7月31日まで

(納付催告通知)

第4条 滞納世帯主等に対して、次の各号を記載又は記載した書面を同封した納付催告通知を行う。

(1) 保険税の滞納額及び当該滞納額に係る納期限

(2) 当該保険税の滞納につき災害その他の特別の事情(第5条第3項各号に掲げる事情をいう。以下同じ。)がある場合は、当該保険税を納付することができない理由を当該滞納世帯主等が町長へ届け出なければならない旨

(3) 当該保険税の滞納につき特別の事情がないにもかかわらず当該保険税を引き続き滞納する場合においては、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨

(4) 当該保険税の納付に係る相談の機会を設ける旨

(5) 保険給付の支払の差止及び一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除する場合がある旨

(特別の事情の承認、不承認)

第5条 前条第2号に定める特別の事情の届出は、国民健康保険税を納付できない特別の事情に関する届出書(以下「特別事情届」という。)により収納管理課に届け出るものとする。

2 前項に規定する届出がされたときは、収納管理課は速やかに届出内容の事実確認をし、その結果を税務住民課に送付する。

3 税務住民課は、次の各号に掲げる事由により保険税を納付することができないと認められる場合は承認とし、そうでない場合は不承認とする。

(1) 滞納世帯主等がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 滞納世帯主等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 滞納世帯主等がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 滞納している世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前4号に類する事由があったこと。

4 特別の事情による承認期限は、第3条各号に掲げる期間ごとに、各実施期間の翌実施期間の末日とする。

5 特別の事情の承認を受けている滞納世帯主等が当該承認期限を延長したい旨を申し出た場合は、第1項及び第2項の規定を準用するものとする。

6 税務住民課は、前項の規定により送付された届出書の内容を審査し、翌実施期間においても、なお特別の事情があると認められる場合は、翌々実施期間の末日を特別の事情の承認期限にすることができるものとし、以後同様に承認期限を延長できるものとする。

7 特別療養費の支給対象となっている滞納世帯主等が第3項の規定により承認とされたときは、療養の給付等に係る通知書を滞納世帯主等に送付する。

(特別の事情の取消等)

第6条 税務住民課は、前条第3項において特別の事情があると承認した後に特別の事情があると認められなくなった場合又は届出が偽り等であった場合は、特別の事情の承認期限内にあっても特別の事情の承認を取り消すことができる。

(適用除外)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、特別療養費の支給対象としないものとする。

(1) 法第54条の3に規定する原爆一般疾病医療費の支給等に該当する者

(4) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(5) 保険税の分納誓約書を提出し、納付計画のとおり納付中の世帯又は、当該納付計画を確実かつ誠実に履行すると認められる世帯に属する者

2 前項第1号から第3号までに該当する者については、特別事情届にその旨を証する書類を添付して税務住民課に届け出るものとする。ただし、公簿等で確認できる場合は、その限りではない。

(弁明の機会の付与)

第8条 特別の事情があると認められる場合を除き、納期限から1年以上経過した保険税の滞納がある滞納世帯主等に対し、第3条に定める期間ごとに、提出期限を付した弁明の機会付与通知書を送付する。

2 前項の通知には、弁明書、特別事情届及び第4条各号の内容を記載した書面を同封する。

3 収納管理課は、滞納世帯主等から提出された当該弁明書等を審査し、弁明調書を税務住民課に送付する。

(特別療養費を支給する旨の事前通知)

第9条 前条に規定する弁明書が提出期限までに提出されないとき、弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められるとき又は第6条の規定により特別の事情の取り消しを行うときは、当該滞納世帯主等に特別療養費の支給に係る事前通知書を送付する。

2 前項の事前通知書を滞納世帯主等に送付するときに当該滞納世帯主等に資格確認書を交付している場合は、当該滞納世帯主等に対して、同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書返還通知書を同封する。

3 前項の返還通知書に付する返還期限は、発送日から14日以内とする。

4 第2項の返還通知書により資格確認書の返還があった場合、返還した滞納世帯主等に次の各号のいずれかの所定の資格確認書等を交付する。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条の規定により交付された個人番号カードに健康保険証の利用登録が行われたもの(以下「マイナ保険証」という。)の所有者 資格情報のお知らせ(特別療養費)

(2) マイナ保険証の非所有者 資格確認書(特別療養費)

(特別療養費の適用)

第10条 前条に規定する特別療養費を支給する旨の事前通知後において、納期限から1年以上経過した保険税にかかる滞納の解消が見られないとき又は特別の事情の承認がないときは、当該事前通知の指定日から当該滞納世帯主等に特別療養費の適用し、特別療養費適用通知書を送付する。

(特別療養費の支給の解除)

第11条 特別療養費の支給対象となっている滞納世帯主等が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに特別療養費の支給を解除する。

(1) 納期限から1年以上経過している保険税を完納したとき。

(2) 緊急に医療を受ける必要があり、医療費の全額負担が困難と認められるとき。

2 前項の規定により特別療養費の支給を解除する場合は、第5条第1項から第3項を準用して、次の区分による資格確認書等を交付する。

(1) マイナ保険証の所有者 資格情報のお知らせ

(2) マイナ保険証の非所有者 資格確認書

(保険給付の支払の差止)

第12条 保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合は、特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の支払の差止を行うことができる。

2 前項の差し止めを行う場合は、滞納世帯主等に保険給付支払一時差止通知書を送付する。

(一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額の控除)

第13条 特別療養費の支給対象となっている滞納世帯主等であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者がなお滞納している保険税を納付しない場合においては、特別の事情がある場合を除き、あらかじめ当該滞納世帯主等に通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。

2 前項の控除を行う場合は、滞納世帯主等に保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書を送付する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、保険税の滞納世帯に対する措置取扱に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(熊野町国民健康保険税の滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の更新等事務実施要領の廃止)

2 熊野町国民健康保険税の滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の更新等事務実施要領(平成15年熊野町告示第99号の1)は、廃止する。ただし、廃止前に交付された被保険者証及び資格証明書は、当該被保険者証及び資格証明書の有効期限まで、なおその効力を有する。

熊野町国民健康保険税の滞納世帯に対する措置取扱要綱

令和6年12月2日 告示第173号

(令和6年12月2日施行)