○熊野町消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和6年12月5日

告示第176号

(設置)

第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の規定に基づき、消費者被害の未然防止や拡大防止を図り、消費者の安全確保のための取り組みを効果的かつ円滑に行うため、熊野町消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協議会は、次に掲げる取り組みを行う。

(1) 消費者被害の現状や対策に関する情報交換

(2) 消費者被害防止の普及及び啓発

(3) 前2号に掲げるもののほか、消費者被害防止のため町長が必要と認める活動

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に属する者のうちから町長が委嘱又は任命するものとする。

(1) 海田警察署 熊野交番

(2) 熊野町健康福祉部高齢者支援課

(3) 熊野町健康福祉部社会福祉課

(4) 熊野町住民生活部生活環境課

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が委嘱当時の職を離れたときは、解任されたものとし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 必要があると認めるときは、協議会の議事において、委員の追加を図ることができる。

(役員)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、熊野町住民生活部生活環境課長をもって充てる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(他機関との連携)

第6条 協議会は、消費者被害防止のため、他の関係機関との連携を図るものとする。

2 会長が必要と認めたときは、委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第7条 協議会の委員は、会議及び協議会の活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、生活環境課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和6年12月5日 告示第176号

(令和6年12月5日施行)

体系情報
第10編 住民生活/第2章 安全対策・補償
沿革情報
令和6年12月5日 告示第176号