○熊野町就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付要綱
令和6年10月23日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こどもを安心して育てることができる体制を整備するため、保育所及び認定こども園等の施設整備に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この交付に関しては、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国要綱」という。)及び熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、熊野町の区域で実施される事業で、国要綱に基づく就学前教育・保育施設整備交付金の交付対象として採択されたものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、国要綱に基づき、国から就学前教育・保育施設整備交付金の交付決定を受けた者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国要綱の規定により算出した国の負担割合分の額に町の負担割合分の額を加えた額とする。ただし、算出された補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業内容変更の申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、事業計画を変更しようとするときは、速やかに熊野町就学前教育・保育施設整備事業費補助金に係る事業内容変更承認申請書(様式第3号)及び必要書類を町長へ提出し、承認を得なければならない。
(状況報告)
第9条 規則第10条の規定による報告は、次によるものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日以内又は町長が別に定める日のいずれか早い日までに、熊野町就学前教育・保育施設整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 町長は、国の交付金が交付されないとき又は補助事業者が補助金交付の条件等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告)
第15条 補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に報告しなければならない。
2 前項の報告については、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告をしなければならない。
3 第1項の規定による報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業により取得し、効用の増した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、効用の増した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、こども家庭庁長官が定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(財産処分による収入)
第17条 町長は、前条に規定する財産の処分について承認をした場合であって、当該財産を処分することにより補助事業者に収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(書類の整備保管)
第18条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を交付金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、熊野町就学前教育・保育施設整備事業費補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。