○熊野町地方就職学生支援金支給要綱

令和6年10月1日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広島県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び熊野町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、移住・定住の促進、若者の大学卒業時の熊野町へのUIJターンの促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、広島県と町が共同で実施する地方就職学生支援事業(以下「地方就職学生支援事業」という。)において、東京圏から本町に移住した者が、支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において支援金(以下「地方就職支援金」という。)を支給することに関し、広島県移住・マッチング支援事業補助金交付要綱(令和3年6月1日制定)、広島県地方就職学生支援事業実施要領(令和6年6月17日制定)及び熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除く区域をいう。

(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)をいう。

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

(支給の対象)

第3条 地方就職支援金の支給対象となる者は、別表第1及び別表第2に掲げる要件を満たす者とする。

(支給の額)

第4条 次のすべての要件を満たす往復交通費から、企業等から支給された交通費を控除した額の半額と、17,000円のいずれか少ない額を1回分に限り支給する。なお、交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

(1) 卒業年度の6月1日以降に選考面接試験を受けた際の交通費

(2) 卒業年度の10月1日以降に内定承諾をした1社の1回分の交通費

(支給の申請)

第5条 地方就職支援金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、熊野町地方就職支援金支給申請書(様式第1号)(以下「支給申請書」という。)及び内定証明書(様式第2号)に、別表第3に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給申請の取下げ)

第6条 支給申請者は、支給申請書が受理された後に支給の申請を取り下げる場合は、速やかに熊野町地方就職支援金申請取下書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の通知)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、要件に適合していると認めるときは、地方就職支援金の支給を決定(以下「支給決定」という。)し、速やかに熊野町地方就職支援金支給決定通知書(様式第4号)(以下「支給決定通知書」という。)により、支給申請者に通知する。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、地方就職支援金を支給しないことを決定したときは、熊野町地方就職支援金不支給決定通知書(様式第5号)により、支給申請者に通知する。

(支給決定通知の再交付)

第8条 前条に規定する支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、紛失等の理由により支給決定通知書の再交付を必要とする場合、熊野町地方就職支援金支給決定通知書再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理した場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、熊野町地方就職支援金支給決定通知書【再交付】(様式第7号)により、当該申請者に交付する。

(地方就職支援金の請求)

第9条 受給者は、地方就職支援金の支給を受けようとするときは、熊野町地方就職支援金請求書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、請求書を受理したときは、当該請求書を受領した日の翌日から起算して30日以内に、地方就職支援金を支給する。

(報告及び立入調査)

第10条 熊野町及び広島県は、地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、当該受給者に対して、事業に関する報告を求めること及び立入調査を行うことができる。

2 熊野町は、申請日から5年が経過するまで、当該受給者に対して住居・勤務地等変更届出書(様式第9号)の提出を求めることにより、受給者の住居及び勤務地を定期的に確認し、次条に定める返還の要件に該当する場合は、受給者に対して返還請求手続きを行うとともに、広島県にその旨を遅延なく報告する。

(返還の要件)

第11条 町長は、受給者が次に定める返還要件に該当する場合、熊野町地方就職支援金返還請求通知書(様式第10号)により、全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして熊野町及び広島県が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額返還の要件

 虚偽の申請であることや、居住や就職活動の実績又は就業実態がないこと等が明らかとなった場合

 支給申請日から1年以内に、別表第2の要件を満たす内定先企業へ就業しなかった場合

 支給申請日から1年以内に、熊野町に転入しなかった場合(ただし、申請時にすでに熊野町に住民票がある場合を除く。)

 就業日から1年以内に、要件を満たす職を辞した場合(ただし、熊野町に居住したままで、退職から3か月以内に広島県内に本社又は事業所が所在する別の企業に転職した場合を除く。)

 転入日又は別表第2の要件を満たす内定先企業への就業日のいずれか遅い日から3年未満で、熊野町から転出した場合

(2) 半額返還の要件

転入日又は別表第2の要件を満たす内定先企業への就業日のいずれか遅い日から3年以上5年以内で、熊野町から転出した場合

(返還の免除)

第12条 受給者は、前条に定める返還の要件に該当するに至った原因が、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、熊野町地方就職支援金の返還免除申請書(様式第11号)を提出することで、地方就職支援金の返還の免除を申請できる。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を精査し、返還免除の可否を決定後、熊野町地方就職支援金の返還免除等同意申請書(様式第12号)により、その決定内容について広島県の同意を求めるものとする。

3 町長は、前項による広島県の同意後、返還免除の可否に係る決定内容について、熊野町地方就職支援金返還免除承認通知書(様式第13号)又は熊野町地方就職支援金返還免除不承認通知書(様式第14号)により当該申請者に通知する。

(情報の共有)

第13条 熊野町は、地域就職支援金の申請情報、地方就職支援金受給者の就業先情報及び地方就職支援金返還対象者に関する情報について、速やかに広島県に共有することとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、地方就職学生支援事業の実施に必要な事項は、広島県と町が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月17日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

要件

移住元に関する要件

次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。

(2) 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。

移住先に関する要件

次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1) 広島県内に本社又は事業所等が所在する企業に就職することが内定していること。

(2) 卒業後に上記内定企業に就職し、熊野町に移住すること。

その他の要件

次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1) 広島県公式就活応援Go!ひろしまLINEに登録していること。

(2) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3) 熊野町暴力団排除条例(平成23年熊野町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団等」という。)でないこと。

(4) その他熊野町又は広島県が地方就職支援金の支給対象として不適当と認めた者でないこと。

別表第2(第3条、第11条関係)

区分

要件

就業先に関する要件

次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1) 勤務予定地が広島県内に所在する。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

(3) 暴力団等でないこと。

(4) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

(5) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役など経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

就業条件等に関する要件

次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業予定であること。

(2) 熊野町から通勤が可能な地域に所在する事業所等へ勤務する社員として採用予定であること。

別表第3(第5条関係)

区分

要件

必要書類

(1) 写真付き本人確認書類(免許証など)

(2) 申請者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの

(3) 東京圏に在住していることが確認できる書類(免許証、住民票など)

(4) 在学証明書

(5) 申請書に記載した交通費の領収書

(6) その他町長が必要と認める書類

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熊野町地方就職学生支援金支給要綱

令和6年10月1日 告示第142号

(令和6年10月1日施行)