○熊野町GPS端末機購入費等補助金交付要綱

令和6年9月25日

告示第133号

(趣旨)

第1条 在宅で生活する認知症高齢者等の徘徊等による事故を未然に防止し、安全を確保するとともに、当該高齢者等を介護する者の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、全地球測位システム(以下「GPS」という。)を活用した徘徊探知機(以下「端末機」という。)を購入又は賃借する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 この事業における補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する高齢者等(以下「対象高齢者」という。)を介護する家族等(以下「介護者」という。)とする。

(1) 熊野町の住民基本台帳に登録されている者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者。ただし、医療機関に入院し在宅復帰が困難な者や、施設等に長期入所している者は除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要であると認める場合には交付対象者とすることができる。

3 補助金の交付は、対象高齢者につき1回限りとする。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の対象経費は、端末機(付属機器含む。)の購入等に係る次に掲げる初期費用(消費税及び地方消費税を含む。)とし、これ以降の月々の利用に係る費用等は対象としない。

(1) 契約時に必要となる加入、登録等の手数料(契約事務手数料を含む。)

(2) 端末機本体の購入又は賃借に係る初回請求費用

(3) 端末機に使用する電池、充電器等付属機器に係る費用

(4) 初回基本料金

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額とし、20,000円を上限とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 補助金の交付を希望する介護者(以下「申請者」という。)は、「熊野町GPS端末機購入費等補助金交付申請書」(様式第1号)に必要な書類(購入・賃借する予定の機器がわかるもの)を添えて町長に提出するものとする。

(利用決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、「熊野町GPS端末機購入費等補助金交付決定(却下)通知書」(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(報告と請求)

第7条 前条の規定による決定を受けた者は、「熊野町GPS端末機購入費等補助金実績報告書」(様式第3号。以下「報告書」という。)及び「熊野町GPS端末機購入費等補助金請求書」(様式第4号。以下「請求書」という。)次の各号に掲げる書類等を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 端末機の利用に関する契約書等の写し

(2) 第3条第1項に規定する対象経費の領収書又は支払が確認できるものの写し

(3) 補助金の振込を希望する金融機関の通帳の写し

2 前項に規定する報告書及び請求書の提出は、第3条に規定する対象経費の支払の日から40日以内に行わなければならない。ただし、当該期間を経過したことにつき、やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りではない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) 第三者に対し、端末機を転売し、又は譲渡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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熊野町GPS端末機購入費等補助金交付要綱

令和6年9月25日 告示第133号

(令和6年9月25日施行)