○熊野町生活困窮者自立支援調整会議設置要綱
令和6年9月3日
告示第128号
(設置)
第1条 熊野町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(令和6年熊野町告示第127号)第5条第1号アに規定するプラン(以下「プラン」という。)の策定等に当たり、熊野町生活困窮者自立支援調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) プランの適切性の協議及びプランの確定に関すること。
(2) 各支援機関によるプランの共有に関すること。
(3) プランの評価及び支援の継続に関すること。
(4) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、議長及び構成員をもって組織する。
2 議長は、社会福祉課長をもって充てる。
3 構成員は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 主任相談支援員
(2) 相談支援員
(3) 就労支援員
(4) 前各号以外の支援者で、議長が指名する者
(議長の職務)
第4条 議長は会務を総理する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、主任相談支援員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、議長が必要に応じて招集する。
2 会議の招集は、議長が生活困窮者の状態に応じて、必要な関係機関に依頼し招集する。
(守秘義務)
第6条 会議の出席者は、正当な理由がなく、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課及び自立相談支援機関において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。