○熊野町生活困窮者自立支援調整会議設置要綱

令和6年9月3日

告示第128号

(設置)

第1条 熊野町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(令和6年熊野町告示第127号)第5条第1号アに規定するプラン(以下「プラン」という。)の策定等に当たり、熊野町生活困窮者自立支援調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) プランの適切性の協議及びプランの確定に関すること。

(2) 各支援機関によるプランの共有に関すること。

(3) プランの評価及び支援の継続に関すること。

(4) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、議長及び構成員をもって組織する。

2 議長は、社会福祉課長をもって充てる。

3 構成員は、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 主任相談支援員

(2) 相談支援員

(3) 就労支援員

(4) 前各号以外の支援者で、議長が指名する者

(議長の職務)

第4条 議長は会務を総理する。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、主任相談支援員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、議長が必要に応じて招集する。

2 会議の招集は、議長が生活困窮者の状態に応じて、必要な関係機関に依頼し招集する。

(守秘義務)

第6条 会議の出席者は、正当な理由がなく、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課及び自立相談支援機関において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町生活困窮者自立支援調整会議設置要綱

令和6年9月3日 告示第128号

(令和6年9月3日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第1章
沿革情報
令和6年9月3日 告示第128号