○熊野町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

令和6年9月3日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき実施する生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、熊野町とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他の町長が適当と認める民間団体(以下「自立相談支援機関」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号に掲げる者のうち、事業の利用を希望するものとする。

(1) 町内に居住する生活困窮者

(2) 前号に該当する者に準ずる者として町長が認める者

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 包括的かつ継続的な相談支援

 生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、生活困窮者が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め、その者の置かれている状況や本人の意思を十分に確認(以下「アセスメント」という。)した上で、支援の種類及び内容等を記載した計画(以下「プラン」という。)を策定すること。

 プランに基づく様々な支援が始まった後も、それらの効果を適切に評価及び確認しながら、本人の状況に応じた適切な就労支援も含め、本人が自立するまで包括的かつ継続的に支えていくこと。

(2) 生活困窮者支援を通じた地域づくり

 生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、関係機関及び関係者のネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、生活困窮者の社会参加や就労の場を広げること。

 既存の社会資源を積極的に活用するとともに、社会資源が不足している場合には、新たに開発することに努めること。

(3) その他町長が必要と認める取組

(人員の配置)

第6条 事業の実施にあたり、自立相談支援機関に主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員(以下「相談支援員等」という。)を配置するものとする。

2 主任相談支援員は、相談支援員及び就労支援員を、相談支援員は就労支援員をそれぞれ兼ねることができる。

3 相談支援員等は、原則として、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了した者とする。ただし、資格及び職務経験を踏まえ、町長が相談支援員等として認めた場合は、この限りでない。

4 相談支援員等は、次の各号に掲げる支援員の区分に応じ、当該各号に定める業務を行うものとする。

(1) 主任相談支援員 自立相談支援機関における相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成、支援困難ケースへの対応など高度な相談支援を行うとともに、社会資源の開拓・連携等に関する業務。

(2) 相談支援員 生活困窮者へのアセスメント、プランの作成を行い、様々な社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理やアウトリーチを含む訪問支援等に関する業務。

(3) 就労支援員 生活困窮者へのアセスメント結果を踏まえ、公共職業安定所や協力企業を始め、就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援に関する業務。

(利用申請)

第7条 事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、自立相談支援機関に相談受付・申込票を提出するものとする。

(アセスメント)

第8条 自立相談支援機関は、前条に規定する相談受付・申込票の提出があったときは、当該利用希望者の同意を得た上で、アセスメントを行うものとする。

(プランの作成)

第9条 自立相談支援機関は、前条に規定するアセスメントの結果、利用希望者について継続的な支援が必要と認めたときは、利用希望者の意思を尊重しながら、利用希望者の自立を促進するための支援方針、支援内容、支援機関、本人の達成目標等を定めたプランを作成する。

2 前項のプランには、次の各号に掲げる公的支援のほか、インフォーマルな支援等、利用希望者の自立を促進するために必要と考えられる支援を盛り込むものとする。

(1) 住居確保給付金の支給

(2) 就労準備支援事業

(3) 一時生活支援事業

(4) 家計改善支援事業

(5) 認定就労訓練事業

(6) 子どもの学習・生活支援事業

(7) 公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業

(8) 生活福祉資金貸付事業

3 利用希望者は、プランの内容に同意するときは、プラン兼事業等利用申込書を自立相談支援機関に提出するものとする。

4 自立相談支援機関は、前項に規定するプラン兼事業等利用申込書の提出があったときは、第1項の規定により作成したプランについて、次条の支援調整会議において内容が適切であるか確認を行い、了承を得るものとする。

(支援調整会議)

第10条 自立相談支援機関は、次の各号に掲げる事項を審議するため、支援調整会議を開催するものとする。

(1) プランの適切性の協議及びプランの確定

(2) 各支援機関によるプランの共有

(3) 第13条に規定するプランの評価及び支援の継続に関する事項

(4) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(5) その他町長が必要と認める事項

(支援の提供)

第11条 自立相談支援機関は、支援調整会議において了承されたプランに基づき、支援を受ける者(以下「支援利用者」という。)に対して支援を行うものとする。

2 自立相談支援機関は、前項に規定する支援の開始後、支援利用者、関係機関、関係者等との面談等により、当該支援利用者の状況、支援の実施状況を把握するものとする。

(緊急支援)

第12条 自立相談支援機関は、利用希望者に特別な事情があると認められる場合には、生活困窮の実態に関わらず、緊急に支援を実施することができる。

(プランの評価)

第13条 自立相談支援機関は、次の各号に掲げる事項を整理し、支援利用者の状況に応じて支援調整会議においてプランの評価を行うものとする。

(1) 目標の達成状況

(2) 現在の状況と残された課題

(3) プランに関する支援利用者の希望及び相談支援員等の意見

(利用料)

第14条 事業の利用料は、無料とする。

(支援の終了)

第15条 支援利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援を終了するものとする。

(1) 就職などにより生活が安定し、生活困窮状態が改善されたとき。

(2) プランに定めた支援期間が経過し、支援の終了に問題がないと判断されたとき。

(3) 生活保護の受給開始など、他制度又は他機関へ引き継がれたとき。

(4) 支援利用者と1月以上連絡が取れない、暴力・暴言などの迷惑行為を繰り返す等の事由により、事業の継続が困難であると判断されたとき。

(5) 支援利用者が死亡したとき。

(6) 支援利用者から事業利用の辞退の申出があったとき。

(7) 支援利用者が虚偽の申告を繰り返す、同一世帯に暴力団関係者がいることが判明する等の理由により、支援の継続が適切でないと認められるとき。

(8) その他プランの継続が困難となる事由が生じたとき。

2 自立相談支援機関は、プラン終結後においても、必要に応じてプランが終結した利用者の状況の把握に努めるものとする。

(台帳の整備)

第16条 自立相談支援機関は、事業の実施にあたり、支援利用者ごとに支援台帳を作成し、管理するものとする。

(守秘義務)

第17条 事業に従事する者は、事業の実施により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、事業の終了及びその職を退いた後も同様とする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

令和6年9月3日 告示第127号

(令和6年9月3日施行)