○熊野町固定資産評価審査委員会規程

令和6年7月10日

固定資産評価審査委員会告示第1号

熊野町固定資産評価審査委員会規程(昭和26年熊野町規程第1号)の全部を改正する。

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年熊野町条例第44号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を各委員に通知して行うものとする。ただし、委員長、職務代理が不在なとき、又は急を要するときは、書記が行うものとする。

2 前項の通知は、遅くとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、事故により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

(委員の除斥)

第4条 委員は、自己若しくはその親族又は関係法人その他これに類する団体に係る事件については、これを審査することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。

(審査及び議事にかかる委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会の行う審査及び議事(次条に規定するものを除く。)についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(審査長の職務)

第6条 審査長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は条例に規定する職務を行うほか、事件の審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(審査の順序)

第7条 審査は、審査の申出を受理した時期の順序に従いこれを開始するものとする。ただし、関係者の出席、事実調査その他日数を要する場合等、委員長においてやむを得ないものと認めるときは、その順序を変更することができる。

(資料提出要求書)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査について必要な資料の提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(関係者の出席及び証言要求等)

第9条 委員会は、口頭審理を行う場合において、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとするときは、当該関係者に対し次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の通知は、遅くとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

3 前2項の規定は、委員会が必要と認める者の出席を求める審査の決定の手続で条例及びこの規程に定めがないものについて準用する。

(審査の決定)

第10条 審査の決定は、当該決定に係る事件を取り扱う合議体の会議に出席する委員の表決によってしなければならない。

(傍聴の秩序維持)

第11条 審査長は、議場の整理その他必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

2 審査長は、会議の秩序を維持するために必要と認めるときは、傍聴人に退場を命ずることができる。

3 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに、退場しなければならない。

(発言の制限及び禁止)

第12条 審査長は、議事を整理するため必要と認めるときは、審査申出人及びその関係者の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外の発言を禁止することができる。

(文書の様式)

第13条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

(文書の送達方法)

第14条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存)

第15条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存するものとする。

(記録の閲覧)

第16条 委員会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、審査の議事及び決定に関する記録を関係者の閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧をしようとする関係者は、次に掲げる事項を記載した閲覧請求書を委員会に提出しなければならない。

(1) 閲覧をしようとする関係者の氏名又は名称及び住所

(2) 閲覧をしようとする記録の表示

3 委員会は、第1項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(書面の写しの交付等)

第17条 熊野町手数料条例(平成12年熊野町条例第4号)の施行に関し必要な事項については、町長の事務部局の例による。

(文書の取扱い)

第18条 委員会の文書の取扱いについては、法令等に定めるもののほか、町長の事務部局の例による。

(個人情報の取扱い)

第19条 委員会の個人情報の取扱いについては、法令等に定めるもののほか、町長の事務部局の例による。

(手数料の減免)

第20条 委員会は、条例第10条第2項に規定する手数料について、審査申出人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同条第3項の規定により同項の規定による交付の求めにつき2000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項に定める手数料の免除を受けようとする審査申出人は、法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を委員会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査申出人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(公印)

第21条 公印の名称、形状及び寸法並びにそのひな形は、次のとおりとする。

名称

形状

寸法(ミリメートル)

ひな形

熊野町固定資産評価審査委員会印

正方形

方 20

画像

熊野町固定資産評価審査委員会委員長印

正方形

方 20

画像

(委員長への委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理等に必要な事項は、委員会に諮り、委員長がこれを定める。

この規程は、告示の日から施行する。

熊野町固定資産評価審査委員会規程

令和6年7月10日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和6年7月10日施行)