○令和6年度熊野町地域経済応援クーポン券事業実施要綱
令和6年6月10日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴い、住民の家計や町内事業者の売上等に様々な影響が出ていることから、住民・町内事業者への支援を目的として取り組む地域経済応援クーポン券事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) クーポン券 前条の目的を達成するために町が配布する券で次に定めるとおりとする。
ア クーポン券の額面 特定取引(次号に定めるものをいう。)1回につき600円を割り引くことのできるものとする。
イ 配布枚数 1世帯当たり10枚とする。
ウ 配布対象世帯 町長が別に定める期間において、熊野町の住民基本台帳に登録されている世帯とする。
エ 使用期間 令和6年9月下旬から令和6年11月までのおおむね2ヵ月間とする。
(2) 特定取引 クーポン券が使用できる物品の購入若しくは借り受け又は役務の提供(第4条に定めるものを除く。)で、取引金額(消費税及び地方消費税を含む。)が1,000円以上のものをいう。
(3) 登録事業者 本事業に協力する事業者として町に登録された者をいう。
(配布方法)
第3条 クーポン券は、町から配布対象世帯へ送付する。
(クーポン券の使用範囲等)
第4条 クーポン券は、登録事業者における特定取引にのみ使用できる。ただし、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 出資や債務(振込手数料、電気・ガス・水動料金など)の支払
(2) 医療保険や介護保険等が適用されるサービス及び商品(処方箋が必要な医薬品を含む)
(3) 金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(4) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入(電子たばこを含む)
(5) 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票
(6) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等の調達
(7) 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に関わる支払
(8) 会費、商品及びサービス業の引換券等代金を前払するもののうち、有効期限がクーポン券の使用期間を超えるもの
(9) その他、各取扱店が指定するもの
(10) 現金との換金、金融機関への預け入れ、電子マネー等へのチャージ
(11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(12) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(13) 国や地方公共団体への支払(税、地方税や使用料などの公租公課)
(登録事業者の募集)
第5条 町は、別に定める募集要項により登録事業者を募集する。
(登録事業者の要件)
第6条 登録事業者に必要な要件は、以下のとおりとする。
(1) 町内に店舗・事業所があること。
(2) 本事業の実施にあたり、次に掲げる業務を行うこと。
ア 登録事業者の独自の工夫により、クーポン券使用者の再来店等を促す仕組みを設けること。
イ 町との適切な連携体制を構築すること。
(3) 次に掲げる事項を遵守すること。
ア 正当な理由なく特定取引を拒まないこと。
イ クーポン券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
ウ その他、募集要項に定める事項
2 町は、登録事業者が前項に規定する要件を満たしていないと判断したときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。
(クーポン券の換金手続)
第7条 町は、登録事業者において使用されたクーポン券1枚につき600円を登録事業者に支払うものとする。
2 クーポン券の換金手続は、町が別に定める方法により行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。