○令和6年度熊野町学校給食食材費等高騰対策支援補助金交付要綱
令和6年4月5日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等物価高騰の影響下においても、保護者の負担軽減を図るとともに、栄養バランスや内容の質を保った給食を安定して提供するため、学校給食を提供する事業者に対し、町が補助金を交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、熊野町と給食用食品購入業務契約を締結し、熊野町立小学校及び中学校に給食を提供する事業者とする。
(補助対象経費及び期間)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、給食用食品購入業務契約に定める1食当たりの単価と、1か月あたりの食材等購入費を食数で除して得た1食当たりの単価(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の差額とし、1食当たり15円を上限とする。
2 補助の対象とする期間は、令和6年4月分から令和7年3月分までとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第1項に定める差額に食数を乗じて得た額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年度熊野町学校給食食材費等高騰対策支援補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る補助対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿の保管)
第10条 交付決定者は、補助金の出納に関する帳簿その他必要な証拠書類を整理し、これを5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。