○熊野町木造住宅耐震化促進支援事業補助金交付要綱
令和6年5月10日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の住宅の耐震化の促進を図り、地震による倒壊等の被害から町民の生命、身体及び財産を保護し、災害に強い都市構造を形成することに寄与するため、住宅の耐震化を行う者に対し、熊野町木造住宅耐震化促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号、以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助対象住宅 次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
ア 申請者が所有又は居住しているものであること。
イ 町内に存する木造在来軸組構法又は伝統的構法の住宅であること。
ウ 昭和56年5月31日以前に建築に着手した一戸建ての住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)であること。
エ 地階を除く階数が2以下であること。
オ 現に居住の用に供する住宅であること。
カ 売却を目的とするものでないこと。
キ 耐震診断等をした結果、一定の安全性の評価を満たしていないもの。
(2) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。
(3) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣が認定した「木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」(時刻暦応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士が対象補助住宅の地震に対する安全性(以下「耐震性」という。)を評価することをいう。
(4) 簡易耐震診断 国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表に基づいて、補助対象住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(5) 耐震改修計画判定書 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年広島県規則第48号)第4条第1項第1号に規定する耐震改修計画判定書をいう。
(6) 耐震改修等事業計画書 補助対象事業を行うための計画書であり、耐震改修工事は耐震診断の結果に基づき、上部構造評点(補助対象住宅の各界の張り間方向及びけた行方向について、当該住宅が地震により倒壊しないために必要とする耐力に対する当該住宅が保有する体力の割合を表す値の最小値をいう。以下同じ。)が1.0未満の補助対象住宅を、0.3以上向上し、かつ、1.0以上にするために必要な補強計画で、建築士が作成するものをいい、現地建替え工事、非現地建替え工事では、上部構造評点が1.0未満、又は簡易耐震診断の評点が7点以下の住宅であるものについて作成するものをいう。あわせて、次のいずれかに該当するものをいう。
ア その計画の作成に当たって一般財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プログラム評価制度の評価を取得した木造住宅の耐震診断プログラムを利用して行うもの
イ 耐震改修計画判定書の交付を受けた補強計画に基づき行うもの
(7) 耐震改修設計 耐震改修計画を作成し、耐震改修工事を行うために必要な補強計画図、見積書等の図書を作成することをいう。
(8) 耐震改修工事 耐震改修計画に基づいて行う工事で、建築士が工事監理するものをいう。
(9) 除却工事 耐震診断の結果の上部構造評点が1.0未満又は簡易耐震診断による評点の合計が7以下の補助対象住宅を取り壊すことをいう。
(10) 現地建替え工事 除却工事後、同一の敷地に、新たに住宅を建築することをいう。
(11) 非現地建替え工事 除却工事に併せて、別の敷地に、新たに住宅を建築することをいう。
(12) 居住誘導区域 熊野町立地適正化計画において、都市の居住者の居住を誘導すべき区域として指定した区域をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、熊野町に納めるべき税に滞納がない者であって、補助対象住宅の所有者又は居住者とする。
2 補助金の交付を申請する者が補助対象住宅の所有者でない場合、申請者は所有者同意書(様式第4号)により所有者の同意を得て、耐震改修工事その他この要綱に定める手続を行うものとする。
3 この要綱による補助金の交付は、一の補助対象住宅につき1回限りとする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、補助対象者が補助対象住宅について行う耐震改修工事、現地建替え工事、非現地建替え工事及び除却工事のうち、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年国官会第2317号)に適合して行われる工事とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 町長は、補助金の交付に当たり、規則第5条第3項の規定に基づき、次の条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業が除却工事の場合、除却する住宅の居住者が次に居住する住宅は、町内に存在するものであって、かつ、地震に対して安全な構造のものであること。
(2) 補助対象事業が現地建替え工事の場合、補助対象住宅が居住誘導区域内に建つものであること。
(3) 補助対象事業が非現地建替え工事の場合、別の敷地に新たに建築する住宅が居住誘導区域内に建つものであること。
(4) 建替え後の住宅は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合したものであること。
(5) 補助対象住宅が建つ敷地の道路に面するブロック塀に倒壊の危険性が認められる場合、補助対象事業の実施に併せて、その状況を改善すること。
(補助金額等)
第6条 補助金の額及び補助対象費用は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の補助対象費用に消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(補助対象費用に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)が含まれる場合、当該額は補助対象費用に含まないものとする。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(他の補助金との関係)
第7条 補助対象事業について、他の国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいい、同条第4項に規定する間接補助金等を含む。以下「他の補助事業」という。)の交付を受ける場合は、この要綱に基づく補助の対象とはならない。ただし、補助対象となる部分が明確に区分できる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分についてはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、請負工事契約が同一である事業において、国、地方公共団体その他これらに準ずると町長が認める公的機関から他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、この要綱に基づく補助の対象とはならない。
2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金交付決定通知等)
第9条 町長は、前条第1項の規定による交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定するものとする。
3 前項の規定による補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定の日以後に補助対象事業に着手するものとする。
4 前項の規定による届け出があったときは、当該届け出に係る補助金の交付の決定は、その効力を失う。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業を完了したときは、熊野町木造住宅耐震化促進支援事業実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 着手前、工事中及び完了時の状況の分かる写真
(2) 契約書及び領収書の写し
(3) 検査済証の写し(補助対象事業が現地建替え工事又は非現地建替え工事の場合)
(4) 工事監理報告書(様式第12号)
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告書は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) この要綱、規則及び補助金交付決定通知に付した条件に違反したとき。
(2) この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。
(帳簿等の整理)
第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る証ひょう類の整理及び経理を明らかにする帳簿の作成を行い、当該補助対象事業の完了後5年間保存しなければならない。
(暴力団の排除)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱に定める他の規定にかかわらず、補助金を交付しないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者
(3) 暴力団又は暴力団員との密接な関係を有する者
2 町長は、補助金の交付の決定後に、補助事業者が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、この要綱に定める他の規定にかかわらず、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(指導及び助言)
第18条 町長は、補助事業者及び建築士に対して、住宅の耐震性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月10日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象費用 | 補助金の額 |
耐震改修工事 | 補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用(耐震改修設計・工事監理費を含む。) | 補助対象費用のうち、耐震改修設計・工事監理費を除いた額の4/5(1住戸当たり、居住誘導区域内に建つ住宅に係る工事の場合100万円を、居住誘導区域外に建つ住宅に係る工事の場合50万円を、それぞれ限度とする。) |
現地建替え工事 | 補助対象住宅の現地建替え工事に要する費用(設計・工事監理費を含む。) | 補助対象費用のうち、設計・工事監理費を除いた額の4/5(1住戸当たり100万円を限度とする。) |
非現地建替え工事 | 補助対象住宅の除却工事に要する費用 | 補助対象費用の23/100(1住戸当たり83万8千円を限度とする。) |
除却工事 |
備考 補助金額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金額とする。
別表第2(第8条関係)
提出書類 | 耐震改修工事 | 現地建替え工事 | 非現地建替え工事 | 除却工事 |
所有者及び建築時期が確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事見積書又はその写し | ○ | ○ | ○ | ○ |
納税証明書又は個人情報目的外利用同意書(様式第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ |
現に居住の用に供していることが確認できる書類又は個人情報目的外利用同意書(様式第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ |
現況の写真 | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事計画書(付近見取図及び配置図を含む。) | ○ | ○ | ○ | ○ |
耐震診断結果報告書の写し(現地建替え工事、非現地建替え工事及び除却工事の場合、簡易耐震診断結果の写しとすることができる。) | ○ | ○ | ○ | ○ |
耐震改修等事業計画書(様式第3号) | ○ | ○ | ○ | ○ |
新たに建築する住宅の設計図書(建築確認申請書の写し) | ○ | ○ | ||
所有者同意書(様式第4号)(申請者が所有者でない場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
省エネ基準への適合性に関する説明書(様式第5号) | ○ | ○ | ||
誓約書【別紙】 | ○ | ○ | ○ | ○ |
広島県住宅耐震化促進支援制度の利用者アンケート(県様式) | ○ | ○ | ○ | ○ |