○熊野町下水道台帳システム移行及び維持管理情報電子化業務に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱
令和6年4月15日
告示第72号
(設置)
第1条 熊野町下水道台帳システム移行及び維持管理情報電子化業務に係る予定事業者を一般公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、熊野町下水道台帳システム移行及び維持管理情報電子化業務に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 実施要項及び審査基準の検討に関すること。
(2) 審査及び選定に関すること。
(3) その他選定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、若干人をもって組織し、その委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 総務部長
(3) 建設農林部長
(4) 技術担当部長
(5) 企画担当部長
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員の任期は、前条に規定する所掌事務が終了するまでとする。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長が委員のうちからあらかじめ定める者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、建設農林部下水道課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、第2条に規定する審査委員会の所掌事務が終了したときに、その効力を失う。