○熊野町待機児童支援助成事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認可保育施設を希望しながら入所できず、認可外保育施設に通園している児童の保護者の経済的負担軽減を図るため、保護者に対し保育料等の補助を行うことを目的とし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(英会話等を主目的とする施設を除く。)であって、同項の規定により届出を行った施設
(2) 認可保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所
(3) 認可外保育施設利用料 認可外保育施設との利用契約で決められた月額利用料。ただし、時間外利用料金、食事・おやつ代、教材費、冷暖房費、おむつ代、送迎費用、保護者会費、寄附金その他基本的な月額利用料に含まれない費用は除く。
(4) 児童 保育を必要とする小学校就学前の者(本町に居住し、本町において住民基本台帳に記録されているものに限る。)
(5) 保護者 児童と同一の世帯に属し、認可保育施設に入所申込みを行った者
(6) 待機児童 「保育所等利用待機児童数調査について」(平成28年4月26日厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知 雇児保発第0426第3号)に定義する保育所等利用待機児童
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、待機児童のうち、認可外保育施設を月単位で契約利用する児童の保護者とし、認可外保育施設利用料の支払が確認できる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除く。
(1) 就労先未定(求職中)など現に就労等を行っていない保護者
(2) 熊野町に納めるべき税及び料を滞納している保護者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が現に認可外保育施設に支払った認可外保育施設利用料(月途中における転出入及び入退所に係る当該月分の保育料等は除く。)とする。
2 補助対象経費は、月額により算定する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の月額から入所を待機している者が認可保育施設に入所したものとして熊野町特定教育・保育施設の利用者負担額等徴収規則(昭和44年熊野町規則第2号)の規定により算定した保育料月額相当額を差し引いた額とする。
2 前項の補助金は、月額35,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、熊野町待機児童支援助成事業補助金交付申請書兼在籍等証明書(様式第1号)に、認可外保育施設利用料の領収証を付して町長に提出しなければならない。
補助金支給対象期間 | 補助金申請期限 |
4月~7月 | 8月20日まで |
8月~11月 | 12月20日まで |
12月~3月 | 4月20日まで |
(補助金の支給)
第9条 熊野町は、補助金交付決定後、口座振替の方法により補助金を支給する。
2 補助金の支給対象期間及び支給期月は、次の表のとおりとする。ただし、やむを得ない理由により当該支給期月に支給できなかったときは、この限りでない。
補助金支給対象期間 | 補助金支給期月 |
4月~7月 | 9月 |
8月~11月 | 1月 |
12月~3月 | 5月 |
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 申請者が、次のいずれかに該当した場合は、町長は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付申請を行ったとき。
(2) 認可保育施設の入所申込みを取下げたとき、又は入所が決定した後に入所を辞退したとき。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を決めてその返還を命じるものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。