○熊野町生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱

令和6年3月26日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。)第7条第1項の規定による生活困窮者就労準備支援事業の対象者及び生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法律第144号。)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対する就労準備支援事業(以下「事業」という。)の実施に際し、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、生活困窮者自立支援法、生活保護法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、熊野町とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める民間団体(以下「相談支援機関」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に居住する生活困窮者及び生活保護受給者であって、就労に向けた複合的な課題を抱え、直ちに就労することが困難な者であって、生活習慣の形成・改善を行い、社会参加に必要な基礎技能等を習得することにより、就労が見込まれる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象とならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援を利用しているとき。

(2) 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するとき。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、就労の準備に関する支援とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 就労準備支援プログラムの作成・見直し

(2) 日常生活自立に関する支援

(3) 社会自立に関する支援

(4) 就労自立に関する支援

(5) その他町長が必要と認める支援

(職員の配置)

第6条 事業の実施にあたり、相談支援機関は就労準備支援員を配置するものとする。

2 就労準備支援員は、原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講し修了証を受けていること又は受講予定の者とし、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者又は就労支援事業に従事していた者であって、生活困窮者及び生活保護受給者への就労支援を適切に行うことができる者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が就労準備支援員として認める者

3 就労準備支援員は、熊野町生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱(令和6年熊野町告示第29号)第6条に規定する家計改善支援員を兼ねることができる。

(支援期間)

第7条 事業による支援期間は、原則1年を超えないこととする。ただし、利用者の心身、生活その他の状況を勘案し、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(利用申請)

第8条 事業の利用を希望する対象者は、就労準備支援事業利用申込書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 対象者は、前項の利用の申し込みに当たり、資産収入申告書(様式第2号)により、町長に申告するものとする。

(利用の決定)

第9条 町長は、就労準備支援事業利用申込書の提出を受けたときは、申請者が第4条に規定する対象者に該当するか確認した上で、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、当該申請者に対し、就労準備支援事業利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により申請を却下したときは、当該申請者に対し、就労準備支援事業利用却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用料)

第10条 事業の利用料は、無料とする。

(支援の終了)

第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援を終了するものとする。

(1) 第4条に規定する対象者でないことが判明したとき

(2) 第7条に規定する支援期間が満了したとき

(3) 利用者が就職し、継続した支援を必要としなくなったとき

(4) 利用者に対する支援が、他機関又は他事業へ引き継がれたとき

(5) 利用者と1ヵ月以上連絡が取れない又は利用の実績がないとき

(6) 利用者が死亡したとき

(7) その他町長が事業の利用を継続させることが著しく困難であると判断したとき

2 前項に掲げる場合のほか、利用者から辞退の申出があった場合も支援を終了するものとする。

3 前2項の規定により、支援の終了を決定したときは、町長は当該利用者に対し、就労準備支援事業支援終了決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(守秘義務)

第12条 事業に従事する者は、事業の実施により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、事業の終了及びその職を退いた後も同様とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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熊野町生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱

令和6年3月26日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)