○熊野町生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱
令和6年3月26日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。)第7条第1項の規定による生活困窮者家計改善支援事業の対象者及び生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法律第144号。)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対する家計改善支援事業(以下「事業」という。)の実施に際し、必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、生活困窮者自立支援法、生活保護法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、熊野町とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める民間団体(以下「相談支援機関」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に居住する生活困窮者及び生活保護受給者であって、家計収支のバランスが崩れている等の理由により、家計に関する改善支援が必要と認められる者とする。ただし、事業の対象者及び対象者と同一の世帯に属する者のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、事業の対象者としない。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、家計の改善の関する支援とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 家計表の作成等家計管理に関する支援
(2) 滞納の解消や各種給付制度の利用に向けた支援
(3) 債務整理に関する支援
(4) 貸付のあっせん支援
(5) その他町長が家計改善のために必要と認める支援
(職員の配置)
第6条 事業の実施にあたり、相談支援機関は家計改善支援員を配置するものとする。
2 家計改善支援員は、原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講し修了証を受けていること又は受講予定の者とし、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 社会保険労務士の資格を有する者
(4) ファイナンシャルプランナーの資格を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が家計改善支援員として認める者
3 家計改善支援員は、熊野町生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱(令和6年熊野町告示第30号)第6条に規定する就労準備支援員を兼ねることができる。
(支援期間)
第7条 事業による支援の期間は、原則1年を超えないこととする。ただし、利用者の状況に応じて、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(利用申請)
第8条 事業の利用を希望する者は、家計改善支援事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の決定)
第9条 町長は、家計改善支援事業利用申込書の提出を受けたときは、申請者が第4条に規定する対象者に該当するかを確認した上で、事業の利用の可否を決定するものとする。
(利用料)
第10条 事業の利用料は、無料とする。
(支援の終了)
第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援を終了するものとする。
(1) 第4条に規定する対象者でないことが判明したとき
(2) 第7条に規定する支援期間が終了したとき
(3) 利用者の経済的自立が認められたとき
(4) 利用者に対する支援が、他機関又は他事業へ引き継がれたとき
(5) 利用者と1ヵ月以上連絡が取れない又は利用の実績がないとき
(6) 利用者が死亡したとき
(7) その他町長が事業の利用を継続させることが著しく困難であると判断したとき
2 前項に掲げる場合のほか、利用者から辞退の申出があった場合も支援を終了するものとする。
(守秘義務)
第12条 事業に従事する者は、事業の実施により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に際し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。